2016年(平成28年)6月3日、『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律』(平成28年6月3日法律第68号)、いわゆる『ヘイトスピーチ対策法』が制定されました。 この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動(ヘイトスピーチ)の解消に向けた取組を推進するため、基本理念および国と地方公共団体の責務を定めるとともに、国や地方公共団体が相談体制の整備・教育の充実・啓発活動などを実施することについて規定する日本の法律です。(Wikipediaより) この法律が制定されてから、そろそろ2年。 まだまだインターネット上にはヘイトスピーチが野放しになっている状況があり、憲法が保障する『言論の自由』『表現の自由』を持ち出して、「言論弾圧である」と主張する個人、団体等も見受けられます。 リアルでの活動は警察にお願いすることになるが、インターネット上でのヘイトスピーチ対策はまだまだである。このヘイトスピーチ対策法には具体的な罰則規定がありません。 2017年6月以降、ある1人の弁護士が身に覚えがないのに「朝鮮学校への補助金交付に賛同している」とネット上で扇動され、その弁護士に対して大量の懲戒請求を送られる問題が起きました。 他の弁護士が、この懲戒請求について「根拠のない請求はひどい」とツイッターに書き込んだことに対して、この弁護士にも大量の懲戒請求を送られるという状況になってしまいました。 この件は、2018年6月末をめどに。懲戒請求を行った請求者に対して、それぞれ60万円の賠償を求める訴訟を起こすことになっています。 『余命三年時事日記』というブログで書かれたことがそもそもの始まりで、このことは5ちゃんねるで取り上げられ、今でもスレッドが伸びているようです。 また、2018年5月18日には、『新潟女児殺害事件の犯人は在日だった』というタイトルの動画が、YouTubeの利用規約、コミュニティガイドライン違反ということで、ユーザーからの動画レポート(報告)によってYouTubeから削除されました。 これらのことがきっかけとなり、今回の『ネトウヨ春のBAN祭り』が始まりました。 「単なる悪ふざけだ」という声を耳にしますが、すべては日本政府が制定した『ヘイトスピー...