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【参院選2016宮崎】野党共闘ピンチ!選挙運動期間中にフェイスブックに有料広告






 ここ宮崎でも野党共闘が実現し、民進党・社民党・共産党の3党と市民連合みやざきが「オールひむかネット」という組織で選挙戦をたたかっている。

 保守王国宮崎において、現職に対して厳しい選挙ではあるが、候補者は必死に訴えを続けている。

 その候補者の姿を知っているのかどうか分からないが、選挙も終盤に入るというこの時期において、ある問題が身内陣営から起きた。




自ら違反を公表?


 平成28年7月3日夜、いつものようにフェイスブックの非公開グループ「市民連合みやざき☆おしゃべりひろば」の書き込みをチェックしていた。

すると、以下のような書き込みを見つけた。







この非公開グループの管理人で、フェイスブック・ページ「市民連合みやざき」の管理も行っているA氏の書き込みだが、「公職選挙法違反ではないか?」と疑問を抱いた。

私は、このA氏の書き込みに対して、以下のようなコメントを返した。


-------------------------------
 (以下、フェイスブックからのコメントの転載である。)

私:選挙運動期間中の有料広告はOKでしたっけ?

A氏:内容によります。Facebook社が審査しています。

私:改正公職選挙法第142条の6は確認されていますか?

A氏:142条の3ですね。

A氏:SNSで選挙運動できますが、内容は誰かに投票依頼する内容ではありません。

私:いや、内容ではなく、選挙運動期間中の「有料広告」は政党及び確認団体しかできません。

私:選挙運動のための有料インターネット広告については禁止されています。ただし、政党等は、選挙運動期間中、当該政党等の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクする政治活動用有料広告を掲載することができます(改正公職選挙法第142条の6)。

 この規定に違反して有料インターネット広告を掲載させた者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処することとされ(改正公職選挙法第243条第1項第3号の3)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。

私:1 候補者・政党等の氏名・名称又はこれらの類推事項を表示した選挙運動用有料インターネット広告(同条第1項)

2 1の禁止を免れる行為としてなされる、候補者・政党等の氏名・名称又はこれらの類推事項を表示した、選挙運動期間中の有料インターネット広告(同条第2項)

3 候補者・政党等の氏名・名称又はこれらの類推事項が表示されていない広告であって、選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクした、選挙運動期間中の有料インターネット広告(同条第3項)

A氏:Facebook社に聞いてみましょう。現在、中断しています。

私:Aさん、フェイスブック社(ママ)ではなく、宮崎県選挙管理委員会です。しかし、7月2日まで有料広告を行っていますので、すでに、公職選挙法に抵触しています。
-------------------------------



 上記のコメントでお分かりのように、公職選挙法ではその内容に関わらず、選挙期間中に選挙運動のための有料インターネット広告は、政党等、確認団体に限って認めている。


従って、任意の市民団体である「市民連合みやざき」が、選挙運動期間中にフェイスブックに有料で広告を出すことは、公職選挙法第142条の6に抵触または違反している可能性がある。


A氏はコメントで「SNSで選挙運動できますが、内容は誰かに投票依頼する内容ではありません」と書いているが、選挙運動であることを認めている以上、限りなく抵触していると言わざるを得ない。



◇これが民主主義!これが野党共闘のやり方!

 フェイスブックの非公開グループ「市民連合みやざき☆おしゃべりひろば」の管理人でもあるA氏は、フェイスブックのメッセンジャーで、「他の人の迷惑になるので、書き込みは削除させてください」と発言し、その後、このA氏の書き込みは削除された。


 「野党は共闘! 政治を変える 市民が変える」


と言いつつも、臭いものには蓋をする、なかったことにしようとする対応は、デモクラシーとはほど遠いものがある。


 そして、私は管理人であるA氏によって、このフェイスブックの非公開グループ「市民連合みやざき☆おしゃべりひろば」からも強制的に排除された。


 このようなやり方を民主主義と言うのだろう。


その後、舞台をフェイスブックのメッセンジャーに切り替え、A氏とやりとりを行おうとしたが・・・。


・有料広告を出す決定や支払いは、A氏が単独で行ったのか?

・オールひむかネットの構成員ある民進党、社民党、共産党はこのことを知っているのか?
 
・有料広告に関する説明責任は果たさないのか?



 A氏からは一切の回答はなかった。

 この記事を書いている平成28年7月4日午後5時40分現在も回答はない。




 ◇有料広告は効果があったのか?


 フェイスブックの非公開グループ「市民連合みやざき☆おしゃべりひろば」から削除されたA氏の書き込みにあったグラフを確認すると、6月30日以降に有料広告を行ったことが分かる。







 画像から読み取れるデータは少ないが、投稿のリーチ数が1500/日から判断すると、この3日間で約2000円程度の有料広告ではないかと推測できる。


 フェイスブックのタイムラインで、市民連合みやざきの有料広告を確認することができなかった。企業の広告とは違い、タイムラインに紛れ込んだのだろうが、この時期、ある選挙運動に絡むイベントが行われた。


 先の衆議院北海道5区補欠選挙に立候補した「イケマキ」こと池田真紀氏を招いての街頭演説会が、7月2日に行われたが、その宣伝のための有料広告ではないかと考えられる。



 A氏は「有料化の効果が若干見られます」とコメントしているが、果たしてどのくらいの効果があったのかは分からない。


 市民連合みやざきのフェイスブック・ページに「いいね!」が少ないということで、フェイスブックに集う市民連合みやざきの仲間が動いているようだが、こちらも一向に「いいね!」が増えていない。


 当然、有料化でも「いいね!」は増えなかっただろう。

 ネット選挙運動は甘くない。

 データとの勝負であることを忘れてはいけない。



 ◇市民連合みやざきは共同代表制

 この「市民連合みやざき」は面白いシステムで、1人代表ではなく「共同代表制」をとっている。



 いわゆる「集団指導体制」である。



 9人いる共同代表の1人、B氏から、やはりフェイスブックのメッセンジャーからメッセージが届いた。そのすべての内容を公開することは差し控えるが、まとめると以下のとおりである。


・今回の件は市民連合みやざき内では話し合われたことではなく、個人がやったこと。

・会議では議題には上がったが、(有料広告を)やることにはなっていなかった。

・市民連合みやざきは個人の集まりで個人の意見は尊重する。

・しかし、相談もなしにA氏が行動したことについては説明を求める。

・市民連合みやざきは政治団体登録をしていない。
 



 ということだが、最後に書かれた文章には驚いた。





 「市民連合みやざき自体の宣伝としては全く問題はないとは思っていませんが、今回、前もって処理をしたということで、溜飲していただけないでしょうか。」






 つまり、





市民連合みやざきでは、会議でフェイスブックにおける有料広告については議題に上がらなかったが、こうしてA氏が勝手に有料広告をやってしまった以上、このことは会議で話し合われて有料広告を行うことにして、問題はなかったことにしてほしい。




 と、いうことである。





 9人いる共同代表の1人の意見なので、この発言で決め付けることはしたくはないが、これが実情である。



 所詮、数合わせだけの「呉越同舟」。



 市民連合みやざきの他の8人の共同代表、民進党、社民党、共産党の考え方を聞くまでもない。ほぼ、同じだろう。



 B氏からはその後もメッセージをいただいたが、「違反は違反、見逃せません」と、答えた。



 いたって当然のことである。



 選挙戦のさなかに、市民連合みやざきの9人の代表、民進党、社民党、共産党の幹部が集まっての会議は難しいだろう。

 とりあえず、オールひむかネットの事務局長には伝えておいたが、果たして確認されただろうか。



◇あとは警察に、私は独自の取材で


 平成28年7月4日午前、資料をまとめて宮崎県警察本部へ向かった。



 あとは警察に任せることになるが、市民メディアみやざきCMMとしては、今後も独自に取材を続けていく。



 が、すぐに、第2弾のネット選挙運動違反が・・・。



 午後にまた資料を携えて宮崎県警察本部へ出向くことに。



 これは別記事でご紹介します。



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