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「著作権侵害」最後の裁判






 9月17日、私の写真に関する一連の著作権侵害の裁判が終わりました。

 前回は、神戸地方裁判所姫路支部さんのご配慮で、自宅から電話での出廷でしたが、今回は、長崎地方裁判所へ直接出廷しました。


 でも、裁判の在り方を見直さないといけませんね。

 同じ「著作権使用料請求事件」にも関わらず、神戸地裁は合議制で少額訴訟と同じように取り扱い、和解で即日結審。しかも、原告である私の負担を考慮し、電話での出廷。

 しかし、今回の長崎地裁は、合議制ではなく、通常の裁判と同じ扱いで、電話での出廷を認めず出席裁判。通常裁判の扱いなので、当然、和解等の即日結審ではなく、今日はあくまでも口頭弁論で、10月22日に判決言い渡しとなりました。


 しかも、裁判は、たったの3分。

 ま、以前も何度か宮崎の裁判所で経験していますが、驚いたのは被告。何か発言しようと準備していたようですがね。

 たった3分の裁判のために2日も費やして、原告、被告関わらず、双方の負担を考えれば、そろそろ裁判制度も変えていかなければなりませんね。

 裁判員制度よりも、私たちに身近な少額訴訟等の在り方を見直したほうが良いかと思います。

 今回は、神戸地方裁判所と同様、「支払い督促」を行ったにも関わらず、それに応じなかったために、裁判になったのですが、裁判としては神戸も長崎も同じなんですが、裁判所によって対応が違うのですかね。ちょっと分かりません。



 司法制度改革で、立ち上がりましょうか。








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