来年1月から運用が始まる「マイナンバー制度」について、ちょっと気になっていることをコールセンターに尋ねてみました。
それは、YouTuberが受け取る収益に関することです。
ネット上では、「マイナンバーの導入で副業がバレる」というような情報が流れています。
その中で、いわゆるYouTuberが受け取る収益に関して、疑問に思うことがありました。
☆確定申告
YouTubeの広告収入など、インターネットで収入を得ている場合には、確定申告が必要になる場合があります。
次のような場合には確定申告が必要になるようです。
【給与収入などがある】
インターネットによる所得(収入から経費を引いた額)が20万円を超える場合は、確定申告が必要。
【専業主婦など他に収入がない(給与収入がない)】
インターネットによる所得(収入から経費を引いた額)が38万円を超える場合は、確定申告が必要。
毎月8000円を超えるとGoogleから広告収入が振り込まれますが、YouTuberはGoogleと雇用契約を結んでいないので、従業員としての給与所得ではありません。
この場合は、事業所得または雑所得として確定申告をします。
・一定以上の規模であれば事業所得
・規模が小さく副業程度であれば雑所得
ここまでは、通常の確定申告で、マイナンバーは税務署、市区町村に提示することになりますので、特に大きな問題はありません。
このことをコールセンターに尋ねましたが、以上のようなことの説明を受けました。
☆それでもGoogleにマイナンバーを提出するの?
ただ、マイナンバー制度に関する解説本を見ると、
勤務先(副業を含め)にマイナンバーを提出しなければならない
と書かれています。
この「副業を含め」ということがポイントになります。
Googleにマイナンバー提出するの?
ということになりそうですが、Google、YouTubeでは今のところそのようなアナウンスはしていません。
コールセンターでも、
現時点ではGoogleにマイナンバーを提出することはない
との説明を受けました。
☆でも、会社にはYouTuberだということがバレる?
ただ、従業員は勤務先である会社にマイナンバーを提出しなければなりません。
その時点では、会社側には従業員がYouTubeで収入を得ていることは分かりません。
しかし、前述しましたように、インターネットによる所得(収入から経費を引いた額)が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。
誰がどこからいくらの収入を得たかがすべて税務署に把握されます。
従業員が確定申告をすると、副収入分を含めた住民税額が会社に通知されます。
住民税には普通徴収(自分で納める)と特別徴収(会社員等で給料から天引きになる)の2種類の納め方があります。
そして確定申告では、給与所得以外の収入はどちらの納め方にするか自分で選択できるようになっています。
したがって、副業収入が給与所得でない場合は、その分を普通徴収にすれば副業分の住民税は会社には通知されません。
YouTubeの収益は、事業所得または雑所得で給与所得ではないので、会社に副業分も含めた住民税の額が報告されることはないかと思います。
会社にYouTuberとして活動していることは、
本人がカミングアウトしないかぎりバレない
かと思われます。
☆それでもGoogleにマイナンバーを提出するの?
ただ、1つだけ疑問があります。
それは、講演会・勉強会等で謝礼を受け取る(一時収入)場合は、主催者に対してマイナンバーを提出することになります。
YouTubeでの活動が目覚ましく、Googleから呼ばれて講演会や勉強会に講師として出席するようなことがあれば、主催者であるGoogleにマイナンバーを提出することになります。
これは源泉徴収の関係で、これまではペーパーに名前と印鑑を押していました。それがマイナンバーにかわるのです。
この件に関してコールセンターに尋ねましたが、なぜか明確な答えは得られませんでした。
☆しかし、税務署は知っている
会社にYouTuberであることはバレなくても、税務署はすべてを知っている、ということです。
確定申告の基準を超えているのであれば、きちんと申告しましょう。
☆ただ、DMMは源泉徴収を行っている
こちらは参考にされてください。
DMMアフィリエイトでは、「外交員等に支払う報酬・料金」に準拠し成果報酬に対する源泉徴収をしているようです。
・アフィリエイトの源泉徴収の対象者について教えてください
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