【クルスの海】
宮崎県日向市。
宮崎県の北東部に位置する人口6万人の都市である。細島港が整備され、物流の拠点となっている。
夏になると、ユニークなひょっとこ踊りの夏祭り『日向ひょっとこ夏祭り』が行われ、ひょっとこ踊りの全国大会が開催される。
自然豊かで、お倉が浜と伊勢が浜の2つの海水浴場があり、夏は全国からサーファーが集まる。
日豊海岸国定公園の南側に位置する『日向岬・馬ケ背』は、柱状節理の断崖がそそり立ち、多くの観光客を魅力している。近くには、『クルスの海』がある。岩のかたちが『叶う』に似ているということから、昔から『願いが叶うクルスの海』として知られている。そこにある鐘を鳴らすと、幸せになれるとも言われている。
その日向岬からさほど遠くない『米ノ山展望台』の近くの小高い丘に、2003(平成15)年4月1日に開設された『特別養護老人ホーム伊勢の郷』(以下、伊勢の郷)がある。
【左側の小高い丘に伊勢の郷がある】
伊勢ケ浜海水浴場から日向岬へ向かう市道を途中で左折すると、伊勢の郷の看板があり、進入路へと進むことができる。
その伊勢の郷への進入路が、2020年8月1日に通行できなくなった。
正確に言うと、この土地の所有者が、『特別養護老人ホーム伊勢の郷の関係者だけは通行禁止にした』ということである。
同日午前5時すぎ、現場である伊勢の郷への進入路付近へ出かけると、この土地の所有者である松本弘志氏が封鎖のための準備をしていた。
進入路左側の道路の端にコンテナが置かれ、その壁には、松本氏と代理人弁護士との連名で、特別養護老人ホーム伊勢の郷を運営する社会福祉法人博陽会の金丸喜輝理事長と代理人弁護士に宛てた『ご連絡』という書面が貼られていた。
その『ご連絡』には以下のようなことが書かれていた。
------------------------------------------
この土地日向市日知屋深溝615番地ご通行中皆様方へお願いがあります。
この通路の土地は株式会社MERKYの社有地であります。この土地をめぐって社会福祉法人博陽会と6年もの期間争ってきました。が、この度高裁までいったのですが、判決が確定しました。代表理事金丸喜輝氏には7月3日に文書にて通知しております。
尚、通知のとおり伊勢の郷との往来の為にこの地の通行を差し控えて頂きたく宜しくお願いします。
記
・期日 令和2年8月1日(土)より、通行を禁止いたします。
※但し、上記の期日迄に博陽会が裁判所の和解勧告通り話し合いにより解決するならば、其の限りではございません。
(原文ママ)
------------------------------------------
この『ご連絡』の書面は、この進入路に複数掲示されていた。
いったい、これまでに松本氏と特別養護老人ホーム伊勢の郷(以下、伊勢の郷)を運営する社会福祉法人博陽会(以下、博陽会)には何が起きていたのだろうか?
この『ご連絡』のとなりには、『合意書(案)』の書面が貼られていた。
何の合意書(案)なのだろうか?
合意内容は9項目にわたり、双方の弁護士、松本氏と金丸氏の名前が記されているが、日付は書かれていない。松本氏によると、あくまでも案であるとのことだが・・・。
------------------------------------------
松本弘志を甲、金丸喜輝を乙として、次の通り合意する。
記
1 乙は、甲が、平成14年、江藤紀美子とともに出資して社会福祉法人博陽会(旧称良純 会)(以下、「社会福祉法人」という。)を設立したことを認める。
2 甲及び乙は、乙が、平成25年、甲より依頼を受けて社会福祉法人の経営に関与するに至り、現在、理事長(代表理事)として経営に携わっていることを確認する。
3 甲及び乙は、乙が現在社会福祉法人の鹿児島銀行に対する多額の債務について連帯保証をしていることを確認する。
4 甲は、乙に代わって社会福祉法人の理事長(代表理事)となりこれを経営する者(以下、「新経営者」という。)を乙に対して提案することとする。
5 第4項による新経営者の候補者は、第3項の鹿児島銀行に対する連帯保証債務を乙に代わって負担することを承諾している者であることを要するものとする。
6 乙は、第3項の鹿児島銀行に対する連帯保証債務を免れることが確実となることを条件として、第4項の新経営者の候補者が理事長(代表理事)となるように強力する。
7 第4項の新経営者は、社会福祉法人の理事長に就任したときに、第3項の鹿児島銀行に対する連帯保証債務負担し、乙はこれを免れるものとする。
8 特別養護老人ホーム伊勢の郷の西側通路の通行権に関する紛争については、第4項の新経営者の下で、社会福祉法人と甲との間の話し合いに基づいて解決するものとする。
9 甲及び乙は、本合意書の条項を誠実に実行し、本条項に定めのない事項が発生した場合には、誠実に話し合い、本条項の趣旨に従って解決することとする。
以上
令和2年 月 日
(住所省略) 松本弘志
甲代理弁護士 上野光典
金丸喜輝
乙代理弁護士 冨永正一
------------------------------------------
具体的に何が起きていたのか、通行人がこの『合意書(案)』を見ても理解できないだろう。
さらにコンテナの壁には、今年7月22日に上野法律事務所から金丸氏へ送られた『ご通知』と書かれたFAX文書が掲載されている。
------------------------------------------
ご通知
拝啓 盛夏の候、金丸喜輝殿におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
早速ですが、本書面到達後は、深溝615の土地の利用すなわち同地の通行は差し控えて戴きたく、次の通りご通知申し上げますので、よろしくご了解戴きますよう、お願い申し上げます。
敬具
記
1 結論
貴殿もご存知の通り、株式会社MERKY所有の日向市大字日知屋字深溝615の土地の一部と特別養護老人ホーム伊勢の郷の西側取付道路の一部が重なっています。この重なっている土地をいか「本件土地」と言います。
本書面到達後は、特別養護老人ホーム伊勢の郷との往来の為に本件土地を利用すること、つまり同地の通行は差し控えて戴きたく、よろしくお願い申し上げます。
2 理由
私は、社会福祉法人博陽会(旧称良純会)を巡る貴殿との紛争につきまして、話し合いにより、円満に解決をしたく、努力を重ねて参りましたが、貴殿にはそのおつもりはないようです。
そこで、私は、株式会社MERKYの代表者として、上記西側取付道路部分の利用をも考慮する段階の至っていると考えている次第です。
そして、本件土地の通行禁止は、次の通り、法的にも許されています。
3(1) 株式会社MERKYが本件土地所有権に基づいて通行を拒否しても法律上問題ないと
する理由についての弁護士の説明は次の通りですので、ご参考になさってください。
記
① 社会福祉法人博陽会を原告とし椿原圭二を被告として提起された宮崎地方裁判所延岡支部平成26年(ワ)第51号所有権移転登記手続請求事件において、社会福祉法人は予備的に、西側取付道路の通行を妨害してはならない旨の通行妨害の禁止を請求(妨害排除ないし予防を請求)している。
宮崎地方裁判所延岡支部令和元年6月18日判決は、この請求に対して、仮に被告側から所有権に基づいて、西側取付道路の妨害行為がなされた場合であっても北側取付道路の利用により特別養護老人ホーム伊勢の郷への通行は十分に確保できる旨を理由として、その請求を棄却している。
すなわち、判決は、
仮に被告側から所有権に基づく法的請求がなされる可能性があるとしても、本件施設への通路は本件西側取付通路以外にも本件北側通路が存在する。
旨、指摘している。そして、
本件北側通路の幅は、6メートル程度であり、アスファルト舗装され、本件西側通路と同様に、車両通行の上での特段の支障も認められない。確かに、本件西側通路入口から本件施設までの距離を比較すると、本件北側通路を経由する方が約360メートル長くなるが、本件北側通路を利用しての通行が非現実的と評価できるものではない。
としている。そして、西側取付道路における深溝615の土地の部分について、
信義則ないし権利濫用に基づき、通行妨害の禁止を求める原告(社会福祉法人博陽会)の予備的請求にも理由がない。
と結論している。
② この判決に対する控訴審である福岡高等裁判所宮崎支部令和元年(ネ)第145号所有権移転登記手続請求控訴事件令和2年2月26日判決は、控訴人(社会福祉法人博陽会)の予備的請求については、単に控訴人(社会福祉法人博陽会)は本件土地について地役権を有しない旨の判断のみを示し、信義則や権利濫用についてはふれずに直ちに予備的請求を棄却している。
他方、控訴審判決は、北側取付道路の存在に関する一審判決の事実認定について、何らの補足も変更もしていない。
つまり、控訴審判決は、信義則や権利濫用を理由とする請求については判断するまでもないとしたのである。
③ 結局、宮崎地方裁判所延岡支部平成26年(ワ)第51号所有権移転登記手続請求事
件令和元年6月18日判決において示された、被告側(本件土地の所有者側)が仮に本件土地の通行を拒んだとしても、社会福祉法人博陽会との関係で信義則に反したり権利濫用となったりすることはない、旨の判断は有効である(生きている)、
従って、本件土地の通行禁止措置は法的に支持されている。
(2) 以上を、よくよくご留意なさいますよう。
以上
------------------------------------------
ここまで読むと、どこでも起きているような土地の登記、所有に関するトラブルのように思えるが、それは当事者同士の問題であり、この西側取付道路、いわゆる伊勢の郷への進入路は、生活道路にもなっている。
伊勢の郷の職員だけではなく、そこを住所地として生活している利用者もいる。また、自動車学校の合宿所、民家等も存在している。また、新聞配達、牛乳配達の車両も通行している。
まったく関係がない地域の方は、このことをどう思っているのだろうか。
さて、コンテナの壁には、まだ掲示物があった。
------------------------------------------
和解調書
事件の表示 平成26年(ワ)第41号
期 日 平成30年3月12日午後4時00分
(以下略)
手続きの要領等
当事者間に次のとおり和解成立
第1 当事者の表示
(住所略)
原 告 社会福祉法人博陽会(以下、「博陽会」という。)
同代表理事 金丸喜輝
(住所略)
原 告 金丸喜輝
原告ら訴訟代理人弁護士代理人弁護士 冨永正一
(住所略)
被 告 江藤紀美子
(住所略)
被 告 松本弘志
被告ら訴訟代理人弁護士 上野光典
(以下略)
第2 請求の表示
請求の趣旨及び原因は訴状、平成26年6月9日付け訴状補充書、平成26年9月30日付け第1準備書面、平成28年7月5日付け第2準備書面、平成28年12月15日付け第4準備書面及び平成29年4月24日付け第6準備書面のとおりであるから、これらを引用する。
第3 和解条項
1 原告ら及び被告らは、原告博陽会の問題に関して話し合う際は、原告ら代理人弁護士及び被告ら代理人弁護士を通じて今後必ず行うことを確認する。
2 被告らは、伊勢の郷及びひむかの郷施設内に立ち入る際は、一般の訪問者と同様の所定の方法に則る。
3 原告ら及び被告らは、社会的接触を持つ機会には、互いに節度を保持し、社会通念上相当な態度をもって臨むこととする。
4 原告らはその余の請求を放棄する。
5 訴訟費用及び調停費用は各自の負担とする。
裁判所書記官 坂口洋一
------------------------------------------
この和解調書につながる書面として、平成30年2月5日付けの『平成26年(ワ)第41号 権利不存在確認等請求事件』の『和解勧告』も掲示されていた。
------------------------------------------
和解勧告
長期にわたる一連の紛争の背景には、原告博陽会に関する裁判外で解決を図っていただくべき問題があることが窺がわれ、その点に関し、原告らと被告らとの関係は、今後も続くことが予想されます。裁判所としては、新たな紛争を生じさせないために、お互いに負担にならない程度のルールを定めておくことが建設的であり、望ましいのではないかと考えています。
そこで、紛争の早期解決及び関連問題の解決促進という見地から、1月31日の期日で伺った双方のご意見を基に、以下の裁判所和解案を提示します。
下記の和解案について、2月20日までにご意見をいただきたいと思います。ご検討の程よろしくお願い申し上げます。
記
1 被告らは、被告らは代理人及び原告ら代理人を通じるほかは、以下に定める行為を行
わない。
(1) 原告博陽会の理事及び職員に対して、電話をかけ又は面会を要求すること。
(2) 原告金丸に対して、理事を辞めるように要求すること。
※期日で確認して頂いた内容です。
2 被告らは、伊勢の郷及びひむかの郷施設内に入る際は、一般の訪問者と同様の所定の
方法に則る。
※期日で確認して頂いた内容です。
3 原告ら及び被告らは、原告博陽会の問題に関して話し合う際は、原告ら代理人及び被
告ら代理人を通じて行うことを確認する。
※新たな紛争を予防する趣旨の条項です(これまで本人同士でやり取りをしてきたため
に紛争状態が悪化しているように見受けられるため。)。
4 被告らは、宮崎地方裁判所延岡支部平成27年(ワ)第121号所有権移転登記手続
請求事件の判決が確定するまでの間、法律上の手続きによらずに、伊勢の郷及びひむか
の郷施設の通路を妨げることをしない(ただし、日向市大字日知屋深溝615番を除く)。
5 原告ら及び被告らは、被告らが、日向市大字日知屋深溝615番について、現在、通
行妨害を行っていないことを確認し、被告らは、今後も妨害行為を行う意図を有するも
のではないことを約束する。
※4項及び5項は、期日で申し上げた内容です。
別件係争地については、判決が確定していないので形式的に対象外としますが(被告ら側が対象としても良いとお考えなのであれば、対象にするのが望ましいと考えます。)、松本さんが期日でおっしゃった、現在妨害行為をしておらず、今後も妨害行為を行うことをしないという被告らの意向を調書に残しておくことに意味があると考えられますので、上記表現にしました。
6 原告らは、その余の請求を放棄する。
7 訴訟費用、調停費用及び和解費用は、各自の負担とする。
以上
------------------------------------------
コンテナの壁に、合計9枚の書面が掲示されているのだが、これらの書面から分かることは、
・この土地が宮崎県日向市大字日知屋深溝615番であること
・この土地の所有者が松本弘志氏であること
・松本氏は、伊勢の郷及びひむかの郷の創設者であること
・松本氏と特別養護老人ホーム伊勢の郷を運営している社会福祉法人博陽会との間で、長
年トラブルが起きているということ
・しかし、平成30年3月12日に当事者双方で和解が成立していること
である。
ただ、この書面から読み取ることができることは、平成30年2月5日付けの『平成26年(ワ)第41号 権利不存在確認等請求事件』の『和解勧告』に書かれている
「原告ら及び被告らは、被告らが、日向市大字日知屋深溝615番について、現在、通
行妨害を行っていないことを確認し、被告らは、今後も妨害行為を行う意図を有するも
のではないことを約束する。」
という項目が、平成30年3月12日付けの『和解調書』にはないということである。このことは、また、別記事で話すこととする。
これら9枚の書面が貼られてた横には、「特養ホーム伊勢の郷 特定施設ひむかの郷 創始者 松本弘志」という看板が設置されている。携帯電話番号も掲示されている。
ということは、松本氏が過去にこの伊勢の郷の運営に関わっていた時期があり、その頃から何らかのトラブルを抱えていたということだろうか。
この西側取付道路には、「進入禁止」と書かれた赤いカラーコーンとカラーバー、それと横に展開できる脚立でバリケードをつくって通行止めにしている。
車両が進入してくると、松本氏や彼の協力者が車のナンバー及び運転手の顔をタブレットで撮影していた。
もちろん、私も松本氏に撮影された・・・。
そこまでして、いったい何が起きていたのか、松本氏へインタビューを行った。
インタビューは午前6時すぎに行なったのだが、この日、伊勢の郷ではボランティアによる草刈りが行われるとのことで、通行止めとは知らない車両がこの西側取付道路へ進入してきた。
そのたびにインタビューを中断した。
松本氏は運転手に説明をして、伊勢の郷関係者はUターンして迂回路(北側取付道路)へ向かった。道幅は狭く、ギリギリで方向転換していた。
中には、車から降りて、松本氏へ詰め寄る人も複数人いた。
何せ関係者以外には通行止めということは通知されていないことで、「寝耳に水」ということであろうか。
その後、伊勢の郷の職員が出勤するためにこの西側取付道路へ進入してきたが、すべてUターンさせられていた。
ただ、伊勢の郷にはインドネシアからの実習生が4人ほどいて、彼女たちは電動アシスト付き自転車でこの西側取付道路の坂道を登って伊勢の郷へ向かうのだが、止めることはせずに通行させていた。
通勤時間帯を過ぎると、この西側取付道路へ進入してくる車両も減るのだが、「24時間監視して、通行止めにするのか」と尋ねたところ、「そこまでは考えていない」との回答であった。
その後、地元の方、伊勢の郷とは関係ない車両も止めて、説明したあとに通行させるようにしていた。
コンテナの壁に貼られていた書面には、通行止めを行っているこの西側取付道路以外に、『北側取付道路』が出てくる。伊勢の郷への迂回路である。北側取付道路へ向かうには、途中、市道を通る。
その市道のカーブ沿いのガードレールに、松本氏がつくった「市民が主役」と書かれたピンク色の登り旗4本が括り付けられていた。
そして、道路の両側の路肩には、これも松本氏がつくったであろう掲示物が貼れる板が置かれていた。その板には、西側取付道路通行止めのコンテナにあったのと同じ『ご連絡』とが貼られていた。
書面には、松本氏の名前だけではなく、代理人弁護士の名前も書かれている。このことを弁護士は知っているのだろうか?
インタビューを見ていただければ分かるが、松本氏は北側取付道路と接続している市道を日向市から取得したいと話していたが、このガードレール付近は伊勢の郷へ向かう迂回路ではあるが、北側取付道路とは少し離れている。
その北側取付道路近くにも、ピンクの登り旗と松本氏の名前入り掲示物が設置されている。
しかし、ガードレール取り付けられた登り旗は、当然、日向市には許可をとっていないと思われる。
また、伊勢の郷の関係者の話によると、8月1日の午前中、このガードレール近辺で、通行する車両を松本氏の関係者が撮影していたそうである。その時間帯、それなりの交通量があり、おまけに幅が狭くカーブでもある。そのような場所での撮影はいかがなものだのだろうか。
週明けの8月4日、日向市の建設課にこのことを伝えた。日向市から何らかのアクションが起こされるであろう。
ただ単に、「土地の所有者が8月1日から通行止めをした」、というだけの問題ではないことは明らかである。
今回は、初日の模様をご紹介したが、今後も取材を続け、過去に何が起きていたのかを明らかにしていきたい。
松本氏へのインタビューを行ったので、現場の状況を含めて動画をご覧いただきたい。
(つづく)
【取材につきまして】
現在、宮崎県では、新型コロナウイルスに関する感染拡大緊急警報が発令されています。取材に当たっては、マスクを付け、取材対象者との距離をとるなどの感染拡大防止を行っています。
コメント
コメントを投稿