【天皇】 第一条 天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。 【平和主義】 第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。 2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。 【国防軍】 第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。 2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。 3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。 4 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。 5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。 【領土等の保全等】 第九条の三 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。 【人としての尊重等】 第十三条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。 【身体の拘束及び苦役からの自由】 第十八条 何人も、その意に反すると否とにかかわらず、社会的又は経済的関係において身体を拘束されない。 2 何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 【思想及び良心の自由】 第十九条 思想及び良心の自由は、保障する。 【信教の自由】 第二十条 信教の自由は、保障する。国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない。 2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 3 国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない。 【表現の自由】 第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。 2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。 3 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。 【家族、婚姻等に関する基本原則】 第二十四条 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。 【財産権】 第二十九条 財産権は、保障する。 2 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない。 3 私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。 【拷問及び残虐な刑罰の禁止】 第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、禁止する。 【内閣の構成及び国会に対する責任】 第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長である内閣総理大臣及びその他の国務大臣で構成する。 2 内閣総理大臣及び全ての国務大臣は、現役の軍人であってはならない。 3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。 【緊急事態の宣言】 第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。 2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。 3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続 する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、百日を超えて緊急事態の宣言 を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。 4 第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。 【緊急事態の宣言の効果】 第九十九条 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。 2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。 3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。 4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。 【改正】 第百条 この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする。 2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、直ちに憲法改正を公布する。 【最高法規】 第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国 民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 ↓ まるごと削除。 【憲法尊重擁護義務】 第百二条 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。 2 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。 |
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上記はすべて「自由民主党憲法改正草案」からの条文です。
問題がありそうな条文を抜いてみましたが、ほとんどが国民に関するものです。
気になったのが、第1条で天皇を「元首」と位置づけておきながら、「日本国民統合の象徴」としているところ。
また、内閣総理大臣やすべての大臣は、「現役の軍人であってはならない」ということで、例えば、2週間前まで自衛隊にいた幹部が選挙で当選すれば、首相や大臣になれるということです。
あれ?と思ったのですが、「シビリアン・コントロール」はどうなったのでしょうね。
天皇を元首に持ってきて、軍人経験者が内閣総理大臣って、完璧な「戦前」に逆戻りする可能性もあります。
「国防軍」構想は、は公明党との連立協議でちょっと頭を引っ込めた感じですが、憲法改正草案に盛り込まれている以上、これからも議論されていくことと思います。
平和国家のどこが悪いんだ?
それと、第97条、なんでごっそりと削除してしまったのでしょうか。
第九十七条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国 民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第13条の「すべて国民は、個人として尊重される」が、「全て国民は、人として尊重される」と、「個人」から「人」へ表現が書き換えられていることから 考えると、自民党は「基本的人権をを軽視している」としか言いようがありません。
国民主権とは謳っているが
国家が
国民を
コントロールするための憲法に
成り下がっている!
国民はそのような日本を望んでいるのか
自民党としては、「素晴らしい憲法改正草案だ!」ということでしょう。
今回の衆院選で、大手マスコミが三大争点として「TPP」「消費増税」「原発・エネルギー問題」をしきり報道してきた背景には、この自民党の憲法改正草案を隠す意図があったのではないでしょうか。
さて、自民党政権下で、どのようなタイミングでこの「憲法改正」が浮上してくるのか。
政局を監視するとともに、「国民主権」の名の下に、今の時代にふさわしい「日本国憲法」について、国民レベルでの議論を進めていかなければなりません。
選挙のように「無関心」でいると、憲法によってあなたの財産が国のモノになってしまうことだって起こりうるんです。
考えましょう。
話しあいましょう。
日本国憲法について。
【市民メディアみやざきCMM】の公式サイトに、現行日本国憲法と自民党憲法改正草案とを比較できるコーナー「日本国憲法を考える」を開設しましたので、どうぞご利用ください。
そして、情報交換を進めていきましょう。
どうぞよろしくお願いいたします。
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