環太平洋パートナーシップ協定(TPP)の閣僚会合が、2015年10月5日午前(日本時間5日夜)閉幕し、交渉参加12カ国は貿易・投資ルールについて大筋合意した。
難航が続いていた知的財産などで、最終的に各国が歩み寄り、すべての分野が決着した。
今後は各国の国内手続きを経て、世界の国内総生産(GDP)の約4割を占める世界最大の自由貿易圏が誕生する。
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【TPP合意内容 著作権関係】
1著作権の保護期間
著作権の保護期間はTPP参加国によって異なり、日本は文学や音楽など主な著作物は「作者の死後から50年」となっており、カナダやベトナムなどと同じ長さの保護期間となっています。
一方、アメリカやオーストラリアなどは原則「作者の死後70年」となっています。
交渉の結果、日本を含む各国がアメリカに合わせる形で、映画や音楽などの著作権の保護期間を少なくとも「作者の死後70年」とすることに決まりました。
2著作権侵害があった場合
著作権侵害があった場合に、原則、作者などの告訴がなくても起訴できるようにする「非親告罪」が導入されることになりました。
著作権の侵害には刑事罰がありますが、日本では、検察などが起訴するためには「親告罪」といって作者など被害を受けた人の告訴が必要です。
日本は「非親告罪」について、アニメや漫画などを二次創作した同人誌などの創作活動が取締りを受ける懸念があることから、慎重な姿勢をとってきました。
一方、アメリカなど多くの加盟国は、海賊版DVDなどの迅速な取締りにつながるとして、告訴がなくても起訴できる「非親告罪」とすることを求め、導入が決まりました。
ただ、著作物の収益に大きな影響を与えない場合は非親告罪の適用の例外とする一定の配慮も盛り込まれました。
3民事訴訟の損害賠償
著作権が侵害された際の民事訴訟の損害賠償も焦点となりました。
作者など被害を受けた人が民事裁判を起こし、損害賠償を求める際、日本では実際にこうむった損害額を立証する必要がありますが、インターネットなどを通じた侵害が増えるなかで損害の正確な立証が困難とされていました。
こうしたなか、交渉では、著作権の侵害を立証すれば裁判所が一定額の賠償の支払いを命ずることができる「法的損害賠償金」ルールを導入することで各国が一致しました。
このルールが導入されれば、権利者が損害額を立証をする必要がなくなり、悪質な海賊版などに対して訴訟を起こしやすくなる一方、軽微な侵害についても訴えられるリスクが増えることになります。
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TPP(環太平洋パートナーシップ協定)は、今後、各国の議会での承認を受ける必要があり、発効は2017年の見通しのようです。
今後、農業分野だけではなく、この著作権に関しても、いろいろと異議が出されていくのではないかと思われます。
今後の様子を見守りたいと思います。
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