スキップしてメイン コンテンツに移動

投稿

10月, 2017の投稿を表示しています

安心・安全を保証するはずの食のブランドで起きている問題~ あなたが食べているのは、「みやざき地頭鶏」ですか?~

  2017 年 9 月 7 日から 11 日まで、宮城県仙台市で「全国和牛能力共進会宮城大会」が行われた。 5 年に一度開催され「和牛のオリンピック」と言われているこの大会で、鹿児島県が総合優勝を飾り、宮崎県も肉牛において日本一、内閣総理大臣賞 3 連覇となった。  日頃丹精込めて育ててきた結果が実った瞬間である。関係者の皆さんには感無量だろう。「さら高みを狙いたい」という生産者の声も聞かれる。  消費者である私たちにとっても、生産者の皆さんのおかげでこれからも美味しい「宮崎牛」を食べることができるのは、この上ない幸せである。  しかしその4か月ほど前に、今や全国ブランドに成長した県産品に関して目を疑う、耳を疑うような事案が起きていた。  「食の安全が問われているというのに、行政は当事者意識が低くこのような状況で良いのでしょうか?」と情報提供者 A さんは憤る。  宮崎牛と同じくブランド化されている「みやざき地頭鶏」で問題が起きた。 □ 何が起きたのか?  事案は、 2017 年 4 月 27 日夜に起きた。  午後 7 時 20 分頃、 A さんら 2 人は、みやざき地頭鶏を味わえる店「宮崎県日南市じとっこ組合石山店」(滋賀県大津市)に来店し、カウンター席に通された。  午後 7 時 30 分頃、買い出しに出ていたと思われる男性店員が業務スーパーのビニール袋に入った鶏肉の生肉と思われるものをカウンター越しに調理場に渡した。しばらくの間、その袋がカウンターに置きっ放しだったので A さんは不審に思い、女性店員に問いただした。女性店員が厨房に確認したところ、「フライドポテトです」との回答。  明らかに違うため、 A さんはさらに問い詰めると料理長の B 氏より、「国産鶏です。だから全く問題なしです」との返答があった。   A さんらは現物を間近で見ているので納得いかず、さらに問いただすと、店長の C 氏が「チキン南蛮については、タイ産の鶏肉を使用している」と発言した。  このような店側の対応に対して A さんらは食事をすることなく退店。宮崎県日南市じとっこ組合を運営している株式会社エー・ピーカンパニー(以下、 A

平成29年宮崎神宮大祭~神武さま~(復路)

2017年10月29日、「神武さま」の愛称で知られる宮崎神宮大祭御神幸祭が行われました。台風22号の影響で28日の往路(宮崎神宮→瀬頭御旅所)は中止となり、復路(瀬頭御旅所→宮崎神宮)のみの開催となりました。朝まで雨風が激しかったのですが、その後上がり、日も差しました。 しかし、台風22号の影響で県内では台風による大雨による被害が多数出ている状況で、これまでの神武さまよりは控えめな御神幸行列、神賑行列となりました。 匿名掲示板「爆サイ」では、この神武さまの開催について賛否両論の意見が出されていますが、そのような匿名掲示板で発言しても何の意味もありません。。宮崎にはジャーナリズムが根付いていないというか、きちんとした議論ができるよう場がないんですよね。 本当に問題があるのであれば、世論を形成するようなカタチにまで持っていかないと何の役にも立ちません。 ただ言えることは、今回、すべて中止したほうが良かったのではないかと、言うことです。 【宮崎神宮御神幸祭】  神武さまを自分のお宮として信仰してきた町民が、お宮までの道のりが遠く、親しくお参りすることができないため、「せめて一年に一度御神幸を願って一家をあげて心ゆくまで拝ませてください」という嘆願書を提出したことが始まりです。明治9年から始まりました。 明治42年頃から今のような形式になったと言われています。 今日まで地元の人々の信仰と親しみに支えられ、受け継がれてきた神武さまを、これからも絶やすことなく後世へ残していきたいものです。(「宮崎神宮 神武さま」パンフレットより)

【衆院選2017宮崎】投票日当日にインターネットで選挙運動をしていたのは現職の市議会議員【公選法違反事例①】

 第48回衆議院議員総選挙が終わりました。  今後は、公職選挙法に基づく選挙運動違反の捜査が本格化します。  公職選挙法第129条には、「選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができない」と書かれています。  これはネット選挙においても同じです。  上記のフェイスブックの書き込みは、衆院宮崎1区で当選した武井俊輔陣営の現職の市議会議員(議長も経験)が、投票日当日の10月22日に投稿したものです。  この提供を受けたのは、午前11時25分で、投稿した時刻はその2時間前の午前9時過ぎ頃ではないかと推測されます。  というのも、この投稿は午後には削除されていました。  フェイスブックでは投稿から24時間が経過した場合、その投稿に日付・時刻が表示されますが、それ以前の場合は「◯時間前」が表示されます。  この投稿は投票日当日の午前中、少なくとも2時間以上に渡って掲載されていたことになります。 削除すればいい という単純なことではありません。  1分でも1時間でもネットに投稿したという形跡がある以上、完全なる公職選挙法違反です。  投票日当日に選挙運動を行った場合、  1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。 というような罰則があります。  この場合、連座制が適用されることはないかと思われますが、当選した陣営にとっては大変なことではないかと思います。 市議会議長を経験した 現職の市議会議員がネット選挙運動違反  軽微な違反ではありません。  短時間、フェイスブックに掲載されていたので、この投稿に気づいた方は少ないかも知れませんが、それでも、その投稿をあとになって削除したということは、選挙違反に気づいた、ということでしょう。  問題の投稿を削除後、下記のような修正した投稿を掲載しています。  日付を見ると、昨日、10月22日午前9:17で、問題の投稿は、それ以前に投稿されたことになります。  いくら問題の投稿を削除し