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【衆院選2017宮崎】投票日当日にインターネットで選挙運動をしていたのは現職の市議会議員【公選法違反事例①】



 第48回衆議院議員総選挙が終わりました。
 今後は、公職選挙法に基づく選挙運動違反の捜査が本格化します。

 公職選挙法第129条には、「選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができない」と書かれています。

 これはネット選挙においても同じです。

 上記のフェイスブックの書き込みは、衆院宮崎1区で当選した武井俊輔陣営の現職の市議会議員(議長も経験)が、投票日当日の10月22日に投稿したものです。

 この提供を受けたのは、午前11時25分で、投稿した時刻はその2時間前の午前9時過ぎ頃ではないかと推測されます。

 というのも、この投稿は午後には削除されていました。
 フェイスブックでは投稿から24時間が経過した場合、その投稿に日付・時刻が表示されますが、それ以前の場合は「◯時間前」が表示されます。

 この投稿は投票日当日の午前中、少なくとも2時間以上に渡って掲載されていたことになります。




削除すればいい




という単純なことではありません。


 1分でも1時間でもネットに投稿したという形跡がある以上、完全なる公職選挙法違反です。

 投票日当日に選挙運動を行った場合、



 1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。


というような罰則があります。


 この場合、連座制が適用されることはないかと思われますが、当選した陣営にとっては大変なことではないかと思います。






市議会議長を経験した
現職の市議会議員がネット選挙運動違反



 軽微な違反ではありません。


 短時間、フェイスブックに掲載されていたので、この投稿に気づいた方は少ないかも知れませんが、それでも、その投稿をあとになって削除したということは、選挙違反に気づいた、ということでしょう。



 問題の投稿を削除後、下記のような修正した投稿を掲載しています。





 日付を見ると、昨日、10月22日午前9:17で、問題の投稿は、それ以前に投稿されたことになります。

 いくら問題の投稿を削除し、修正したものを投稿してもダメです。

 有権者は、しっかりと見ています。


 すでに、宮崎県警察には通報しています。担当の方からもお電話をいただいています。

 警察がこの件をもみ消すようなことはないかと思いますが、我々有権者はしっかりと見守っていかなければなりません。時の権力者によってもみ消されるようなことがあってはいけません。



 何度もいいますが、投票日当日の選挙運動は禁止されています。



 市議会議長を経験した現職の市議会議員といえば、公職選挙法に精通している政治のプロです。公人です。

 市民を代表する議員が、自分の仲間の候補者を支援するために、率先して選挙違反をしていたとなると、これは大きな問題です。

 当該の市議会議員は、この件をしっかりと説明しなければなりません。


 この件につきましては、今後も取材を続けていきます。



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