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【Divvee Socialというビジネス23】皆さん、「無限連鎖講の防止に関する法律」を知らないんですね。







 ほぼ毎日のように電話やメールでDivveeに関する相談をお受けしている。

 
 私の記事をご覧になって、心配になった方々が増えていることを実感している。



 そのご相談で私が一貫してお話させていただいていることは、「退会しましょう」ということ。もちろん、「返金」も。



 このまま続けていれば、日頃の人間関係だけではなく、人生までも失ってしまう。



 昔、「覚せい剤やめますか?それとも人間やめますか?」というコマーシャルがあったが、それと同じ。






Divveeやめますか?
それとも人生失いますか?






天下一家の会事件






 私よりご年配の方は、「天下一家の会事件」をご存知だと思う。



 以下、ウィキペディアより引用する(一部編集)。


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 天下一家の会事件は、内村健一による無限連鎖講(ネズミ講)事件である。名義上は内村健一の主宰する第一相互経済研究所が主宰するものだが、内村の個人事業に等しいものであったことから、実際には内村の主宰したネズミ講と捉えられている。日本最大規模のねずみ講事件であり、大きな社会問題となった。

 
天下一家の会のネズミ講の仕組みはいくつかのバリエーションがあるが、その一例として「親しき友の会」について説明する。


・会員になった「A」は、本部が指定する5代上位の会員に1,000円を送金する。本部には入会金1,028円を送金する。
Aは、4人の新会員(子会員、1代下位の会員)を勧誘して入会させる。
・子会員は、4人の新会員(孫会員、2代下位の会員)を勧誘して入会させる。Aから見ると16人(=4²人)の孫会員がいることになる。
・孫会員以下、同様の活動を行なう。
A5代下位の会員は1,024人(=45人)になる。その1,024人から各1,000円ずつで合計1,024,000円の配当を受領する。



しかし、以上のようなことは、あくまで「理屈上」のことであり、現実には理屈通り会員が増える訳では無いし、仮に理屈通り増えるとすると人口は有限であるから瞬く間に世界中の人が会員となり新会員を勧誘することができなくなる。 (なお、資料によっては、若干数字が異なる場合があるが、本稿は「(ワ)第32号入会金等返還請求事件」(長野地方裁判所 昭和52330 判決)の数字に基いている。)


天下一家の会は、他に「相互経済協力会」、「交通安全マイハウス友の会」、「中小企業経済協力会」などネズミ講を運営していた(中には、交通事故死などの場合には見舞い金が出るといった共済的な性質も持ったネズミ講もある)。


いずれにせよ、破綻は免れないのがネズミ講の本質である。

 1970年代、 配当を得られない人、勧誘をめぐるトラブルなどが表面化し社会問題となった。

1978年、 内村に懲役3年執行猶予3年、罰金7億円の判決。その後、控訴。11月に無限連鎖講の防止に関する法律が議員立法で制定される。
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 「なんだ、Divveeと違うではないか」という声が聞こえてきそうであるが、確かに、Divveeでは入会させた登録料を配当に充てるわけではない、とセミナーでは説明されてはいるが。



 しかし、Divveeの「スリーマトリックス」で集めた参加者によるコミッション・システムは、「ネズミ講」そのものである。









 どこがネズミ講と違うのだろうか?


 セミナーでは、


「登録料は配当しない。あなたの勧誘した会員がアプリを見て発生したポイントからも収益が発生する」



と説明する講師もいれば、


 Divveeとは『分かち合う』とう『Divvy Up』という言葉から来ている。これは下の会員から収益を吸い上げるのではなく、原資である250ドル(例)を10人で分けることになるので、25ドルずつ入ることになる」

と説明する講師もいる。



 いずれもこのコミッション・システムが「ネズミ講ではない」とする言い訳だろうが、であれば、どの講師も同じような説明をするはすである。どうして食い違いが生じるのだろうか?Divvee登録者は混乱するだけである。



 しかし、私に言わせれば






Divveeはネズミ講である。








☆無限連鎖講の防止に関する法律




 前述した天下一家の会事件を受けて成立した「無限連鎖講の防止に関する法律」は、以下のような条文がある。

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無限連鎖講の防止に関する法律
(昭和五十三年十一月十一日法律第百一号)

最終改正:昭和六三年五月二日法律第二四号

(目的)
第一条  この法律は、無限連鎖講が、終局において破たんすべき性質のものであるのにかかわらずいたずらに関係者の射幸心をあおり、加入者の相当部分の者に経済的な損失を与えるに至るものであることにかんがみ、これに関与する行為を禁止するとともに、その防止に関する調査及び啓もう活動について規定を設けることにより、無限連鎖講がもたらす社会的な害悪を防止することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「無限連鎖講」とは、金品(財産権を表彰する証券又は証書を含む。以下この条において同じ。)を出えんする加入者が無限に増加するものであるとして、先に加入した者が先順位者、以下これに連鎖して段階的に二以上の倍率をもつて増加する後続の加入者がそれぞれの段階に応じた後順位者となり、順次先順位者が後順位者の出えんする金品から自己の出えんした金品の価額又は数量を上回る価額又は数量の金品を受領することを内容とする金品の配当組織をいう。

(無限連鎖講の禁止)
第三条  何人も、無限連鎖講を開設し、若しくは運営し、無限連鎖講に加入し、若しくは加入することを勧誘し、又はこれらの行為を助長する行為をしてはならない。

(国及び地方公共団体の任務)
第四条  国及び地方公共団体は、無限連鎖講の防止に関する調査及び啓もう活動を行うように努めなければならない。

(罰則)
第五条  無限連鎖講を開設し、又は運営した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第六条  業として無限連鎖講に加入することを勧誘した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第七条  無限連鎖講に加入することを勧誘した者は、二十万円以下の罰金に処する。

   附 則
 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
   附 則 (昭和六三年五月二日法律第二四号)
 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
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 この「罰則」に注目して欲しい。


「無限連鎖講を開設し、又は運営した者」だけではなく、「業として無限連鎖講に加入することを勧誘した者」「無限連鎖講に加入することを勧誘した者」にも罰則が適用される。


「無限連鎖講を開設し、又は運営した者」は言うまでもなく、Divveeのアメリカ本社、これを日本に持ち込んでセミナーを通じて広めてきたK氏を始めとするDivvee.Social.japanの関係者である。


「業として無限連鎖講に加入することを勧誘した者」は、会社や個人事業の一貫としてDivvee勧誘のためのセミナーを開催したり、人を雇ってSNSHP等で情報を拡散させたりしてきた事業者のこと。


そして、「無限連鎖講に加入することを勧誘した者」は、いわゆる自分の下に10人付けるために活動してきた、いわゆる「アップ」と呼ばれる者のことである。


この「無限連鎖講の防止に関する法律」は、ネズミ講を開設・運営した側だけではなく、積極的に勧誘活動を行った「アップ」にも罰則が適用されるということである。




このようなことを書くと、「Divveeはネズミ講ではない!」という連中が出てきそうだが、



そうであれば、




「クーリングオフ制度」について、セミナーで説明されているのか?





ということである。



 通常のMLMであればきちんと説明すべきことだが、これまでのセミナーでは、クーリングオフ制度について一切触れていない。



 つまり、





「特定商取引に関する法律」
「消費者契約法」
にも抵触している






おそれがあるのだ。





 「これはすごい!ぜひDivveeに参加して!」と積極的に活動してきたアップの皆さん、大金を手にするどころか、「罰金20万円」を払いますか?









いや、払ってください。

払って人間関係だけではなく、人生も失ってください。







 歴史は繰り返すと言うが、あの40年前に起きた「天下一家の会事件」よりも大型のネズミ講事案になるのは、間違いないだろう。









 
【追記:201726日午後524分】

 「ミスターX」なる人物からメールが届いた。
 内容は、「日本法人認可見込みの情報流れていますよ!」と。
 信憑性の乏しい情報である。参考にはしない。






【お願い】

 市民メディアみやざきCMMでは、今回の「Divvee Social」に関する情報を収集しております。「登録解除のため返金を求めたが返金されない」「勧誘がしつこくて怖い」「誰にも相談できない」等々、Divvee Socialに関する情報をお持ちの方、不安を感じているが周囲に相談できる人がいないとお悩みの方、ぜひ、市民メディアみやざきCMMにご連絡をください。

 お待ちしております。

 また、返金トラブル等で、すでにDivvee側と問題になっている場合は、お近くの消費生活センターか、または弁護士にご相談ください


 ・メールアドレス infobar@cap.bbiq.jp
 ・電話番号    080-5603-9244(担当:大谷)




【お願い】

 市民メディアみやざきCMMでは、大手マスメディアが商業的、時間的な制約で伝えることができことを市民メディアが補完するカタチで伝えることができないかと考え、活動を行っています。
 誠に心苦しいお願いではございますが、今後も継続的な情報発信ができますように、皆さまからのカンパをよろしくお願いいたします。
--------------------------------------------------
・1口1000円
・宮崎太陽銀行(銀行コード0591)
 大塚支店(支店コード017)
 普通口座 1124478
 名義人 オオタニ ノリフミ
申し訳ございません。振込手数料はご負担ください。
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 どうぞ、よろしくお願いいたします。
 市民メディアみやざきCMM  大谷憲史

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