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ニューノーマル時代の日米共同訓練~2人の米兵は何のために橋を渡ったのか?

【米軍が利用しているホテルの1つ】  2020年11月1日、日曜日の午後6時10分すぎ、私は自宅近くのすき家で夕食を済ませて帰宅する途中、信号待ちをしていたら、2人のアメリカ人が目の前を通り過ぎた。 新型コロナウイルス感染症のさなか、もちろん、観光客ではない。 11月5日まで航空自衛隊新田原基地で行われている『日米共同訓練』に参加している米兵である。 彼らは、ホテルがある中心市街地とは反対の方向である宮崎大橋へ向かっていた。宮崎大橋の先は住宅地が多く広がっている大塚町がある。 そこに何の用事があるのだろうか。 日米共同訓練は、毎回のように、共産党、社民党等が基地周辺で反対運動を展開している。 それに加えて、新型コロナウイルス感染症の影響があるということで、宮崎県知事、宮崎市長はじめ、行政、議会は、基地内での宿泊を要望していたが、基地内の宿泊施設は新型コロナウイルス感染症患者が出た際の受け入れ先として、米兵は宮崎市内のホテルに宿泊させるという政府の方針がごり押しで決まった。 九州防衛局、日米共同訓練の現地本部が、米兵たちの行動を監視するため、定期な巡回を行うとしている。 が、私の目の前を通り過ぎた2人の米兵たちは、スマートフォンを見ながら歩いていた。 監視されているような様子はなかった。 帰宅を急いだ私は、とりあえず、宮崎県危機管理課へ状況を連絡した。 「日米共同訓練の現地本部に連絡したところ、臨時の巡回を行います」との返事をいただいた。 でも、間に合わないと判断した私は、宮崎大橋へ。 すると、2人の米兵がやってきた。 「米軍関係者か?」と尋ねたところ、当然のように「ノー」の返事。 その後、50メートルほどあけて尾行したところ、米軍が利用しているホテルへ入っていった。 フロントに確認すると、米兵であることの確認がとれた。 ホテルへ向かう途中、大柄の2人の米兵が歩く姿を怪訝そうに見ていた通行人も多くいた。 県民に説明された内容によれば、『コンビニへの買い出し』『食事のための外食』など、生活に必要な外出は認めている。 宮崎県危機管理課によれば、「不要不急の外出は自粛を要請しています」とのことであった。 2人の米兵が渡っていった宮崎大橋の先は、いわゆる住宅地で生活に必要な外出にはあたらない。 強いていえば、皆さんご存知のマクドナルドが宮崎大橋を渡った少し先にある。 そこ出か

【宮崎県日向市】M氏、裁判所の『和解勧告』を無視して施設へ!

  2020年10月2日、宮崎地方裁判所延岡支部は、『通行妨害行為禁止仮処分命令』を決定し、債権者(社会福祉法人博陽会及び理事長)、債務者(M氏)双方へ送達しました。 これまでにも『和解勧告』が出され、M氏らが特別養護老人ホーム伊勢の郷を訪問する際は、一般の利用者等と同じ手続きを踏むこととされています。また、M氏が施設の理事長と直接面会することも制限されています。 それにもかかわらず、突然施設を訪問し、業務に支障をきたす状況にもなっているようです。 10月20日にもM氏は突然訪問し、施設の理事との面会を要求。 新型コロナウイルス感染症の影響もあり、しかも高齢者が入所している施設であるにもかかわらず、マスクもしないままで・・・。 日向警察署に連絡するも、すぐには対応してもらえず・・・。 M氏が面会を希望している理事は、この日は不在。 そのまま帰ったものの、施設関係者によれば、これまでにもM氏や親族は、用もなく施設内をうろついたり、施設内の様子を写真で撮ったりしているとのこと。 今回は何もトラブルは起きなかったものの、何か起きてからでは遅いです。警察署の素早い対応に期待したいところです。 すでに裁判所の『和解勧告』『通行妨害行為禁止仮処分命令』等が出され、この件は終わっているはずなのですが、M氏の中ではまだ終わっていないようです。 今後も状況を見守りたいと思います。

【宮崎県日向市】通行妨害禁止仮処分命令~これで終わるのか!?

  宮崎県日向市。2020年8月1日、突如として始まった特別養護老人伊勢の郷への西側取付道路の通行妨害行為。 これまでの経緯は、このブログや私のYouTubeチャンネルでご紹介してきました。 ------------------------------- 【ブログ記事】 ・ 【宮崎県日向市発】土地所有者による「通行止め」に隠された過去の闇① ~2020年8月1日、通行止め初日~ ・ 【宮崎県日向市発】土地所有者による「通行止め」に隠された過去の闇② ~通行止め2日め・4日め、前日とは違う・・・~ ・ 【宮崎県日向市発】土地所有者による「通行止め」に隠された過去の闇③~和解勧告と和解調書と土地所有者の行動~ ・ 【宮崎県日向市発】土地所有者による「通行止め」に隠された過去の闇④~10年前に発覚した伊勢の郷不正経営事件~ ・ 【宮崎県日向市発】土地所有者による「通行止め」に隠された過去の闇⑤~取り下げられた刑事事件~ ・ 【宮崎県日向市】お盆休み 通行止めの現場に新しい貼り紙が【特別養護老人ホーム伊勢の郷問題】 ------------------------------- 2020年9月2日、社会実験博陽会及び理事長は、宮崎地方裁判所延岡支部へ、M氏が行っている通行妨害行為を禁止してもらうための仮処分申請を行いました。 同年10月2日、宮崎地方裁判所延岡支部は、『通行妨害行為禁止仮処分命令』を決定し、債権者(社会福祉法人博陽会及び理事長)、債務者(M氏)双方へ送達しました。 上記の『権原』とは、一定の法律行為、または事実行為をすることを正当化する法律上の原因(Wikipediaより)のことで、M氏は現時点では、厳密に言うとこの土地の所有者ではありません。 M氏の子どもが実際の土地の所有者であり、裁判所の言うところに従うと、 単なる第三者 に過ぎないということになります。 第三者という表現は、この通行妨害禁止仮処分命令の決定書のなかでも書かれています。 ここで、最高裁平成9年12月18日第一小法廷判決のことが出されていますが、これは 『  平成8(オ)1361  通行妨害排除 』 に関するものです。 裁判の要旨は以下の通りです。 ---------------------------- 建築基準法四二条一項五号の規定による位置の指定を受け現実に開設されている道路を通行す

FORTNITEの手数料問題だけではない!YouTubeのスーパーチャットで51%も手数料として引かれている!?【問題提起】

  現在、ゲーム『FORTNITE』を展開しているEPIC GAMESが、手数料問題でApple、Google相手に、手数料問題で争う姿勢を打ち出し、裁判へ・・・という事態になっているようです。 元はといえば、EPIC GAMESがAppleの利用規約を違反して独自で課金システムを導入したことですが、この手数料問題は音楽配信サービスへも拡がり、EPIC GAMESに賛同する企業も現れているようです。 さて、そのような手数料問題に便乗したわけではありませんが、以前から不思議に思っていることがあります。 それは、YouTubeのスーパーチャット及びスーパーステッカーからの収益です。 YouTubeからの主な収益(広告、トランザクション)は、『45%が手数料等でYouTubeから引かれる』ことを合意して、ユーザーは『YouTubeパートナープログラム(以下、YPP)』に参加しています。これには問題はありません。 ただ、スーパーチャットやスーパーステッカーは、このYPPの契約による手数料45%ではなく、『課金型製品に関する覚書』によると、70%がユーザー側の取り分で、30%がYouTubeが取ると書かれています。それ以外にこの覚書には、租税関係のことも書かれていますが、その租税の詳しい内訳は書かれていません。 この覚書だけを見ると、スーパーチャットやスーパーステッカーは、『30%が手数料等でYouTubeから引かれる』ことになります。 しかし、実際には、51%も手数料等として引かれています。 以前、ユーザーさんから、610円のスーパーチャットをいただきましたが、YouTubeアナリティクスに書かれている実際の受け取り額は、299円です。半分の305円にも満たない額です。 私は、毎月22日に収益の支払いがありますが、Google Adsense の支払い明細には、具体的な数字が掲載されていません。 通常、給与明細は、実に細かな数字が掲載されているのですが・・・。 スーパーチャット、スーパーステッカーの維持・運営に相当のお金がかかるのであれば、そのことをきちんと明示すれば良いのですが、そのようなことは書かれていません。 以前、YouTubeヘルプには、スーパーチャットやスーパーステッカーの手数料率が書かれたページがありましたが、今は存在しません。不都合な真実でもあったのでしょう

【宮崎県日向市】お盆休み 通行止めの現場に新しい貼り紙が【特別養護老人ホーム伊勢の郷問題】

  お盆休みの2020年8月14日、通行止めの現場に向かうも、誰もいなかったです。その代わり、コンテナの壁に新しい書面が貼られていました。 また、「立入禁止」の立て看板にも新しい貼り紙がありました。 市道ガードレールのほうもそのままの掲示物等がありました。 今後も定期的に様子を見守りたいと思います。 【記事】 ・ 【宮崎県日向市発】土地所有者による「通行止め」に隠された過去の闇① ~2020年8月1日、通行止め初日~ ・ 【宮崎県日向市発】土地所有者による「通行止め」に隠された過去の闇② ~通行止め2日め・4日め、前日とは違う・・・~ ・ 【宮崎県日向市発】土地所有者による「通行止め」に隠された過去の闇③~和解勧告と和解調書と土地所有者の行動~ ・ 【宮崎県日向市発】土地所有者による「通行止め」に隠された過去の闇④~10年前に発覚した伊勢の郷不正経営事件~ 【最新記事】 ・ 【宮崎県日向市発】土地所有者による「通行止め」に隠された過去の闇⑤~取り下げられた刑事事件~ 【取材につきまして】 現在、宮崎県では、新型コロナウイルスに関する感染拡大緊急警報が発令されています。取材に当たっては、マスクを付け、取材対象者との距離をとるなどの感染拡大防止を行っています。

【宮崎県日向市発】土地所有者による「通行止め」に隠された過去の闇⑤~取り下げられた刑事事件~

  過去には、新聞が報じなかったことがいろいろとあったようだ。 新聞が報じたことは、 記事『【宮崎県日向市発】土地所有者による「通行止め」に隠された過去の闇④~10年前に発覚した伊勢の郷不正経営事件~』 をお読みいただきたい。 改めて言うまでもなく、現在の社会福祉法人博陽会及び特別養護老人ホーム伊勢の郷には、何ら問題は起きていない。7人目の理事長である金丸喜輝氏以下理事、職員によって、健全な運営が行われている。 すべての問題は、過去に起きたことである。 すべては過去に起きたことを反省もせず、凝りもなく自分の主義主張を繰り返す創設者と名乗る人物によって引き起こされていることである。 その過去を振り返ってみたい。 〇業務改善命令 平成22年2月17日付け『平成21年度社会福祉施設等指導監査の結果について(通知)』に対して、当時の理事長が同年12月9日付けで、『業務改善報告書』を宮崎県福祉保健部長に提出している。 宮崎県からの改善命令は、 ----------------------------------------------------- ①施設への進入路に係る権原の整理について 特別養護老人ホーム伊勢の郷への進入路敷地の権原を整理し、基本財産とすることが未だ改善されていない。 未だに基本財産に移行できない原因を明らかにし、速やかな改善措置を行うこと。 ②特別養護老人ホーム伊勢の郷の仮差し押さえについて 有限会社エムウエルひゅうがと有限会社モルフォとの不動産売買契約に関連し、当事者外の貴法人が理事会審議を経ず手付金返却に関する確約書に連署して連帯債務を行い、このため上記建物が仮差押されている。 このような不正行為に関与した者の責任を明確にするとともに、仮差押の状況を改善すべく早急に対応すること。 ③東芝ファイナンス株式会社からの融資について 2億円の融資を受けて簿外口座で管理され、その後、その一部の5千万円が法人管理口座に振返られる等借入金が5千万円あるかのような不正経理がされている。 また、この借入金について裁判上の和解が成立しているが、和解条項違反のため、介護報酬の差押等の強制執行が懸念されるなど改善を要する。 なお、この融資及び裁判上の和解についての理事会での審議が確認できない。 このような不正行為に関与した者の責任を明確にするとともに、資金使途について疎明資

【宮崎県日向市発】土地所有者による「通行止め」に隠された過去の闇④~10年前に発覚した伊勢の郷不正経営事件~

  2020年8月8日午前6時、通行止めの現場。 社会福祉法人博陽会(宮崎県日向市、金丸喜輝理事長、以下、博陽会)が運営する特別養護老人ホーム伊勢の郷(宮崎県日向市、以下、伊勢の郷)への進入路(西側取付道路)における通行止めが始まってから1週間。 8月1日の初日、伊勢の郷の職員48名、ショートステイ利用者6名、デイサービス利用者23名、伊勢の郷へ出入りしている8業者が、通行止めの影響を受けた。 入所者へ新聞や牛乳を配達している業者も影響を受けた。 伊勢の郷の施設長の話では、この西側取付道路は緊急車両も通行する。 「市道を通って北側取付道路へ迂回路すると約360メートルも長くなる。一刻も早く病院へ搬送するにしても 西側取付道路が利用できないのは不便で、問題があります。伊勢の郷に住所を移している利用者もいます。終の棲家としている利用者にとっては命をつなぐ道路、生活道路です」と理事長の金丸喜輝氏は話す。 「インドネシアからの実習生6名が来ています。日本で頑張ろうとしている彼女たちにも影響を与えています。考えられないことです」とも、金丸氏は話していた。 これは特別養護老人ホーム伊勢の郷ではなく、金丸氏への嫌がらせではないかと松本氏へ尋ねると、「金丸さんが交渉の場に出て来ない。逃げてばかりいる」と・・・。 成立した『和解調書』には、双方の代理人弁護士同士で話し合うことになっていて、当事者双方が出てきて話し合うことで、また新たな紛争が起きることを裁判所は危惧している。 金丸氏側の代理人弁護士冨永正一氏は、令和2年5月25日付けで、松本氏の代理人弁護士上野光典氏へ『ご連絡』という書面を送っている。 その書面によると、この日向市日知屋深溝615番の山林(991平方メートル)は、株式会社MERKYの所有名義で、別の方(A氏)が売買予約を原因として所有権移転請求の仮登記をしているとのこと。 日向市日知屋深溝615番は、今回、通行止めが行われている現場である。 なぜ、この土地が問題になっているのか、10年前に起きた件との関連があるので、後で述べることとする。 さて、この土地は先順位で株式会社福岡銀行が極度額2億4000万円の根抵当権設定の登記をしている。 そのため、博陽会としては福岡銀行の根抵当権付きのままで、 ・株式会社MERKYと通行利用料を決めて契約する ・A氏から仮登記の権利一切

【宮崎県日向市発】土地所有者による「通行止め」に隠された過去の闇③~和解勧告と和解調書と土地所有者の行動~

3日ほど、通行止めが行われている宮崎県日向市の特別養護老人ホーム伊勢の郷への進入路(西側取付道路)及び周辺市道、北側取付道路等を取材した。 その現場で幾度となく目にした『和解勧告』の文字。 土地所有者である松本弘志氏も、「和解勧告、和解調書を見てください」と話されていた。 しかし、この和解勧告及び和解調書を見れば見るほど、松本氏が行っている一連の行為が、この和解勧告及び和解調書に従ったものなのか、甚だ疑問である。 再度、この和解勧告及び和解調書の書面に書かれている和解内容について、確認したい。 その前に、ウィキペディアによると、和解契約が成立するためには、以下の要件を満たすことが必要である(民法695条)とのこと。 ・当事者間に争いが存在すること(紛争性) ・当事者が互いに譲歩すること(互譲性) ・争いを解決する合意をすること(紛争終結の合意) 今回は、上記の要件を満たしている。 スムーズに和解させるために、事前に裁判所のほうで、「そろそろ和解しましょう」ということで、和解(案)をあらかじめ作成した『和解勧告』書を、当事者双方の代理人弁護士へ送付する。 その後、裁判所立会いのもとで、双方の当事者または代理人弁護士が和解(案)を基にして和解を成立させることになる。 今回の和解勧告の裁判所からの和解(案)は以下の通りである。 ------------------------------------------ 1 被告らは、被告らは代理人及び原告ら代理人を通じるほかは、以下に定める行為を行わない。 (1) 原告博陽会の理事及び職員に対して、電話をかけ又は面会を要求すること。 (2) 原告金丸に対して、理事を辞めるように要求すること。  ※期日で確認して頂いた内容です。 2 被告らは、伊勢の郷及びひむかの郷施設内に入る際は、一般の訪問者と同様の所定の方法に則る。  ※期日で確認して頂いた内容です。 3 原告ら及び被告らは、原告博陽会の問題に関して話し合う際は、原告ら代理人及び被告ら代理人を通じて行うことを確認する。  ※新たな紛争を予防する趣旨の条項です(これまで本人同士でやり取りをしてきたために紛争状態が悪化しているように見受けられるため。)。 4 被告らは、宮崎地方裁判所延岡支部平成27年(ワ)第121号所有権移転登記手続 請求事件の判決が確定するまでの間、法律上の手

【宮崎県日向市発】土地所有者による「通行止め」に隠された過去の闇② ~通行止め2日め・4日め、前日とは違う・・・~

今回の通行止め現場と西側取付道路、北側取付道路と特別養護老人ホーム伊勢の郷の位置関係は、下記の地図の通りである。     ☆ 8 月 2 日(日):通行止め 2 日め   さて、通行止め 2 日めの 8 月 2 日も現場へ足を運んだ。   だが、前日とはちょっと様子が違っていた。   コンテナの壁に張り出されていた書面が 6 枚に変わっていたのだ。   前日張り出されていた『合意書(案)』が外されて、『和解調書』『和解勧告』は貼られていたが、「宮崎地方裁判所の和解勧告をご覧ください!!」と書かれた書面と『裁判記録』が新しく貼られていた。     ------------------------------------------ 【裁判記録】   1手続番号 平成27年(ワ)第13号 筆界特定申請手続       宮崎地方登記部門筆界特定室        申請者 社会福祉法人博陽会、金丸喜輝       対象土地 日向市日知屋米ノ山682番地同所682番地地先   ※判決  平成27年(ワ)第13号に係る申請は取り下げられたので不動産登記規則       第245条4項規定により広告する。平成28年5月31日         平成28年5月31日 宮崎地方法務局 筆界特定登記官 森田雅彦 2事件番号 平成26年(ワ)第41号 権利不存在確認請求事件       宮崎地方裁判所延岡支部 原告 社会福祉法人博陽会、金丸喜輝                   被告 江藤紀美子、松本弘志   ※判決  和解勧告       平成30年3月12日 宮崎地方裁判所延岡支部 3事件番号 平成26年(ワ)第51号 所有権移転登記手続請求事件       宮崎地方裁判所延岡支部 原告 社会福祉法人博陽会、金丸喜輝                   被告 椿原圭二   ※判決  一審令和元年6月18日 原告の主位的請求及び予備的請求をいずれも棄却       する。 4事件番号 平成27年(ワ)第152号 土地所有権確認等請求事件       宮崎地方裁判所延岡支部 原告 社会福祉法人博陽会、金丸喜輝                   被告 椿原圭二、株式会社 MERKY   ※判決  一審平成30年1月24日 原告の請求をいずれも棄却する。 5事件番号 平成30年(ネ)第23号