2020年10月2日、宮崎地方裁判所延岡支部は、『通行妨害行為禁止仮処分命令』を決定し、債権者(社会福祉法人博陽会及び理事長)、債務者(M氏)双方へ送達しました。
これまでにも『和解勧告』が出され、M氏らが特別養護老人ホーム伊勢の郷を訪問する際は、一般の利用者等と同じ手続きを踏むこととされています。また、M氏が施設の理事長と直接面会することも制限されています。
それにもかかわらず、突然施設を訪問し、業務に支障をきたす状況にもなっているようです。
10月20日にもM氏は突然訪問し、施設の理事との面会を要求。
新型コロナウイルス感染症の影響もあり、しかも高齢者が入所している施設であるにもかかわらず、マスクもしないままで・・・。
日向警察署に連絡するも、すぐには対応してもらえず・・・。
M氏が面会を希望している理事は、この日は不在。
そのまま帰ったものの、施設関係者によれば、これまでにもM氏や親族は、用もなく施設内をうろついたり、施設内の様子を写真で撮ったりしているとのこと。
今回は何もトラブルは起きなかったものの、何か起きてからでは遅いです。警察署の素早い対応に期待したいところです。
すでに裁判所の『和解勧告』『通行妨害行為禁止仮処分命令』等が出され、この件は終わっているはずなのですが、M氏の中ではまだ終わっていないようです。
今後も状況を見守りたいと思います。
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