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改めて、著作権法第114条

陸前高田市復興のシンボル「一本松」1





 また、著作権侵害の案件が見つかりましたので、改めて著作権法を確認したいと思います。


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著作権法第114条
1 著作権者、出版権者又は著作隣接権者(以下この項において「著作権者等」という。)が故意又は過失により自己の著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為によつて作成された物を譲渡し、又はその侵害の行為を組成する公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行つたときは、その譲渡した物の数量又はその公衆送信が公衆によつて受信されることにより作成された著作物若しくは実演等の複製物(以下この項において「受信複製物」という。)の数量(以下この項において「譲渡等数量」という。)に、著作権者等がその侵害の行為がなければ販売することができた物(受信複製物を含む。)の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、著作権者等の当該物に係る販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない限度において、著作権者等が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡等数量の全部又は一部に相当する数量を著作権者等が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。

2 著作権者、出版権者又は著作隣接権者が故意又は過失によりその著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、当該著作権者、出版権者又は著作隣接権者が受けた損害の額と推定する。

3 著作権者又は著作隣接権者は、故意又は過失によりその著作権又は著作隣接権を侵害した者に対し、その著作権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を自己が受けた損害の額として、その賠償を請求することができる。

4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、著作権又は著作隣接権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
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 私は上記の3,4に従っております。

 
 この「著作権法」には、著作物の無断使用に関する賠償金を算定する方法は定められていますが、具体的な額が定められているわけではありません。


 通常の使用料金を算定基準とすることが多いのですが、勿論場合によっては慰謝料も請求できます。また、反復使用に対して値引きをすることが一般的でも、侵害の場合にはそのような値引きを考える必要はないということです。

 不当な侵害に対して、通常の使用料だけで引き下がらねばならないのはなんとも釈然としないところです。

 立法論として、本来の損害の倍額とか3倍額とか認める国もあります。現在のわが国の賠償制度でこれをそのまま持ち込むのは無理ですが、さまざまな工夫をして最大限の損害賠償請求をする工夫がされています。


 ということで、相手方が賠償額の値引きの相談をしてきた場合、その相談内容によっては応じるようにはしていますが、上記にも書かれていますように、実際には値引きに応じる必要はないということです。


 ですので、著作権侵害の事実関係を確認するために、メールでお話を進めてきたにも関わらず、賠償額の話になった途端に連絡が途切れてしまうような場合は、もちろん、値引きには応じておりません。

 それだけではなく、これまでそのような相手方に対しては、民事及び刑事で告訴しております。

 今回、2件、著作権侵害の案件が発生し、内1件につきましては示談に応じてくださりましたが、あと1件については、途中で連絡が途切れてしまいました。

 強硬な態度に出るのもいかがなものかとは思いますが、相手方からの連絡がない以上、どうしようもありません。


 しかし、その1件が思わぬ方向に進みそうな気配なのです。

 現在進行形なので、機会をみてお話をしたいと思います。


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