2020年1月31日、宮崎市で行われた『福岡ソフトバンクホークス 歓迎パレード』で、ホークスのマスコットが、電動カート(?)を運転して登場しました。この電動カート、公道走行にあたって、ナンバープレートは必要なのでは?
この前判決が出たマリオカートの場合、公道を走行するため、当然、ナンバープレートが必要です。また、運転するにあたって普通免許も必要です。
今回のカートは、その形状からすると『電動カート』の部類に入るのかと思われます。電動カートと言えば、高齢者のシニアカーが有名です。道路交通法では、時速6km以下で走行する電動カートは車両ではなく、『歩行者』扱いです。
ということは、今回、公道を走ったホークスのカートは、従来は歩道を走らなければなりません。
動画を見ればお分かりかと思いますが、途中で片手運転だけでなく、なんと、手放し運転まで行っています。いくら低速でしか走れない電動カートであっても、ハンドル操作を誤って観客の中に突っ込むことも考えられます。一応、宮崎県警が警備しているようでしたが、片手運転はまだしも、両手を放してのファンサービスはどうなのでしょうか?
「そんなこと言うとパレードがつまらなくなる」という声が聞こえてきそうですが、観客である市民やファンの安全を確保したうえで、パレードを楽しむためには、ちょっと考えなければならない演出であったのではないかと思います。
ちなみに昨年のパレードでは、ハリーは今回のようなカートには乗っていません。
【追記:2020.2.3】
宮崎市観光協会に尋ねたところ、電動カートの公道走行については、宮崎北警察署に許可をとっているとのことです。ただ、そのことをホームページ等で告知するようなことはなかったので、電動カートが公道で走行することに対して疑問をお持ちの方も出てくることに関しては、配慮がなかった、とのことです。
【追記】
道路交通法で定義されている電動カートは、 『身体障害者用の車いす』です。電動の車いすと言うことです。
道路交通法第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
一 身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者
道路交通法施行規則
(原動機を用いる身体障害者用の車いすの基準)
道路交通法施行令 (昭和三十五年政令第二百七十号。以下「令」という。)
第一条
一 車体の大きさは、 次に掲げる長さ、 幅及び高さを超えないこと。
イ 長さ百二十センチメートル
ロ 幅七十センチメートル
ハ 高さ百九センチメートル
二 車体の構造は、 次に掲げるものであること。
イ 原動機として、電動機を用いること。
ロ 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
ハ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
ニ 歩行補助車等を通行させている者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。
コメント
コメントを投稿