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これにて、終わり

裁判所へ出頭っ!




午前中、裁判所へ出かけました。

 ちょっと長文になりますが、笑い話としてご覧いただけると幸いです。


 裁判所って面白いですね。

第1審で「ダメ」って言われた人も、「即時抗告」で救われることもありますよ。私がそうです。

第1審というか、著作権侵害の損害賠償請求少額訴訟を宮崎簡易裁判所に起こしました。

簡裁では「知的財産に関する専門的知見が必要」「不法行為地が東京であること「証人尋問等の可能性があること」を理由に東京地裁への移送を決定しました。

これに不服として私は即時抗告をしました。

 宮崎地裁は「訴訟の目的の価額が140万円を超えないため地裁の事物管轄ではなく、簡裁の事物管轄に属すること」「民事訴訟法に基づき簡裁の事物管轄に属する事件について東京・大阪両地裁の競合管轄を認める規定がないこと」「当事者間で管轄裁判所を東京地裁にするという旨の合意が存在しないこと」を理由に、宮崎簡裁の決定は違法であるという決定を出しました。


◇◇
うーん。
 
 宮崎の裁判所って、北棟・中央棟・南棟に分かれて、簡裁・家裁・地裁があって、当然、裁判官同士の交流もあるかと思うのですが、地裁は、バッサリと面白いほどに簡裁の決定を斬ってくれました。

 というか、6月15日に簡裁で第1回めの審理があったのですが、その時の簡裁の裁判官の態度がちょっとおかしかったですからね。

 相手方(被告)は来なかったので、私と事務官と裁判長の3人。

 普通はラウンド法廷といって、丸いテーブルを囲んでの審理になります。当日はそう暑くはなかったのですが、「エアコンの効きが悪いから」という理由で、だだっ広いフツーの法廷に移動。確かにエアコンの効きは良かったのですが・・・

裁判長「あ、こりゃあかんわ。」が第1声。

関西弁丸出しの簡裁の裁判長。

何があかんかと言いますと、

裁判長「著作権は私のところでは裁けませんわ。これは東京地裁に移送せんとどーにもなりませんわ。」

ということで、

裁判長「はい、誠にもって申し訳ありまへんが、移送することにしますので、よろしいでしょうか?」

ものの10分程度で終わり。

私に発言する機会を与えることもなかったですね。

裁判長「これにて、終わり」


◇◇◇
様々な裁判を傍聴しているお笑い芸人の阿曽山大噴火さんに言わせれば、おもろいタイプの裁判長に入るんでしょうね。定年間際ではないかと思われる裁判長でした。

でも、素人の私から見てもどーもおかしい審理で、やはり、地裁も変だと判断したんでしょうね。


ですので、これまでのように「裁判長の判断がすべて正しい」というような時代は、終わりを告げたようです。

審理や決定で、「おかしい!」「異議あり!」と思ったら、即座に抗告(即時抗告)することをお勧めします。ま、切手代とかかかりますが、費用は相手方の負担になります。


◇◇◇◇
今後は、相手方(被告)が「特別抗告」をするかどうかということですが、特別抗告をするような判断材料も何もないでしょう。

早く審理に入っていただき、この件を終わりにしたいですね。

でも、裁判所の実際って、こんなもんなんですね。人間ドラマというかなんというか、お笑い以上におもしろいところかも知れません。裁判の傍聴は、シナリオづくりの修行に良いかも知れません。

最後までお付き合いいただき、ありがとうございます。

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