皆さん、auショップで告知を受けましたか?
契約者以外が「auWALLETカード」を使うと、特約違反になるってことを。
例えば、お父さんが契約者で、お母さん、子ども2人の4回線を契約しているとすると、auWALLETカードは契約者であるお父さんの名前が印字されたカードも4枚発行されます。
カードは、クレジットカードと同じく本人しか利用できず、カード裏面には署名も必要です。
ということは、お父さんが3枚のカードをお母さん、2人の子どもに与えるのは、「貸与」ということになり、「auWALLETカード特約」違反となります。
特約違反と言っても、auが勝手にカード会社と取り決めた特約で、その特約を破ったからといって、ユーザーが逮捕されるとかにまでは発展しません。
ただし、「MasterCard Prepaid付きWebMoney Card特約」によると、WebMoney いわゆる電子マネーを使用する際、auWALLET加盟店、MasterCardカード加盟店等によっては、auWALLETカードが使えません。それは、「本人限定カード」しか扱えない加盟店があるからです。「無記名カード」であれば、カードに印字してある契約者以外でも利用できます。
ですので、電子マネー決済において、本人認証や書面等にサインを求められる店舗では、お父さんしかauWALLETカードが使えません。
お母さん、子どもが使おうとしたら、「利用できません」ということで、電子マネー払いではなく、現金払い、または別のクレジットカード決済ということになります。
カードリーダーのみで決済を行なっている加盟店は、お母さんや子どもも問題なく、auWALLETカードが使えるとのことです。
auお客様センターの東京センターの上席責任者とかなり長い時間お話をしましたが、
上席責任者は、「契約者様以外がauWALLETカードをご利用いただくことは、特約違反となります」と認めた上で、
「物理的にカードは使えますので、カードの利用形態として、お父様が家族にカードを分け与えてご利用されるということは否定できません」とのことでした。
KDDIと沖縄セルラーは、電子マネーサービス「au WALLETカード」の発行申込件数が、6月30日付けで300万件を突破したと発表しました。
しかし、そのうち、契約者以外の家族利用向けのカード発行枚数も含まれると思います。
auショップでは、契約に際して、契約者以外がau WALLETカードを使うことが特約違反になるという説明は一切なく、契約者の利用回線数に応じてカード申し込みを受け付けているという状況です。
auショップの店員の対応の悪さと言うか、次々に打ち出されるサービスに対して、すべてを理解していないようでした。
auお客様センターのコミュニケーターも、マニュアルに沿った対応のみで、自分とこのサービスの利用規約どころか、どこに根拠があってユーザーに説明しているのか、全くもって分かりませんでした。
挙句の果てには、「上席責任者に替わります」と、逃げてしまいました。
そのauお客様センターの東京センターの上席責任者に対して、電話口で、「私は特約違反をして、auWALLETカードを利用します」と宣言し、ユーザー情報も開示しました。
新料金体系もそうですが、なんか、無理やりとって付けたような感じがするauWALLETカード。
すでに「1000円分」の電子マネーがチャージされていますので、特約違反でこのauWALLETカードを使い倒したいと思います。
皆さんも企業が打ち出す新しいサービスに対しては、きちんと説明を聞いたり、利用規約等を確認して、分からないところはお客様センター等できちんと理解した上で、ご契約ください。
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