平成27年3月4日午前11時~午前11時16分ごろ
宮崎地方裁判所延岡支部第1法廷
【事件番号】
平成26年(ワ)第86号
平成26年(ワ)第89号
併合審理
・塚原聡 裁判長
・百瀬梓 裁判官
・長峰志織 裁判官
・傍聴人 12人
【内容】
・裁判長「書類確認」
→原告 第1準備書面、第2準備書面
被告 準備書面なし、証拠のみ
・裁判長、被告の「水質検査検査」(写し)を確認
・裁判長「証拠確認」
→原告 提出証拠
被告 提出証拠
・裁判長→原告
宮崎県環境科学協会に対して、調査嘱託が申し立てられた。
・被告→裁判長
調査嘱託は、私に関係があることなのか?
・裁判長→被告
県環境科学協会が行った水質検査について、調査の目的、内容、立ち会い人の有無などを、裁判所が調査することになる。
・被告→裁判長
調査嘱託が行われても構わない。
・裁判長→原告
この件については、県環境科学協会から回答があってから対応することで良いか?
・原告→裁判長
はい。
・裁判長→原告
採用します。
・裁判長→被告
2月2日付け書面で出された時系列の中で、宮崎県公衆衛生センターの検査結果と宮崎県工業技術センターの検査結果のことが書かれているが、検査結果の証拠提出を検討するように。
・裁判長→被告
証拠として出された「水質検査」の結果の数値が並んでいるが、これらの基準値はどうなっているのか、提示してほしい。参考値として。
・被告→裁判長
基準値を出すことで、裁判所は環境問題であることが分かるのか?
・裁判長→被告
基準値が出されないと環境的に分からない。その数値が自然界にもともと存在している数値なのか、分からないので、基準を示してほしい。
・被告→裁判長
私は持っていないが、県環境科学協会からは電話で、口頭で説明を受けた。
・裁判長→被告
そうであれば、県環境科学協会から電話で説明を受けたことを、「準備書面」として提出してほしい。
・被告→裁判長
分かりました。
・裁判長→被告
原告が出した準備書面に対して反論を行うこと。
医師の診断書について証拠として提出すること。
株式会社サンアイ社長の暴力団との関わりについての根拠を示すこと。
・被告→裁判長
すでに2月2日付けの書面で反論しているが、裁判所はそれをどう判断しているのか?
・裁判長→被告
裁判の流れは、原告、被告の双方から出される書面を通じて反論を行っていくなかで、争点を整理していくことになり。現在はそれを行っている。
準備書面として、反論してほしい。
・裁判長→双方
次回の期日について
2015年4月24日(金)午前11時より、同法廷にて。
以上。
宮崎地方裁判所延岡支部第1法廷
【事件番号】
平成26年(ワ)第86号
平成26年(ワ)第89号
併合審理
・塚原聡 裁判長
・百瀬梓 裁判官
・長峰志織 裁判官
・傍聴人 12人
【内容】
・裁判長「書類確認」
→原告 第1準備書面、第2準備書面
被告 準備書面なし、証拠のみ
・裁判長、被告の「水質検査検査」(写し)を確認
・裁判長「証拠確認」
→原告 提出証拠
被告 提出証拠
・裁判長→原告
宮崎県環境科学協会に対して、調査嘱託が申し立てられた。
・被告→裁判長
調査嘱託は、私に関係があることなのか?
・裁判長→被告
県環境科学協会が行った水質検査について、調査の目的、内容、立ち会い人の有無などを、裁判所が調査することになる。
・被告→裁判長
調査嘱託が行われても構わない。
・裁判長→原告
この件については、県環境科学協会から回答があってから対応することで良いか?
・原告→裁判長
はい。
・裁判長→原告
採用します。
・裁判長→被告
2月2日付け書面で出された時系列の中で、宮崎県公衆衛生センターの検査結果と宮崎県工業技術センターの検査結果のことが書かれているが、検査結果の証拠提出を検討するように。
・裁判長→被告
証拠として出された「水質検査」の結果の数値が並んでいるが、これらの基準値はどうなっているのか、提示してほしい。参考値として。
・被告→裁判長
基準値を出すことで、裁判所は環境問題であることが分かるのか?
・裁判長→被告
基準値が出されないと環境的に分からない。その数値が自然界にもともと存在している数値なのか、分からないので、基準を示してほしい。
・被告→裁判長
私は持っていないが、県環境科学協会からは電話で、口頭で説明を受けた。
・裁判長→被告
そうであれば、県環境科学協会から電話で説明を受けたことを、「準備書面」として提出してほしい。
・被告→裁判長
分かりました。
・裁判長→被告
原告が出した準備書面に対して反論を行うこと。
医師の診断書について証拠として提出すること。
株式会社サンアイ社長の暴力団との関わりについての根拠を示すこと。
・被告→裁判長
すでに2月2日付けの書面で反論しているが、裁判所はそれをどう判断しているのか?
・裁判長→被告
裁判の流れは、原告、被告の双方から出される書面を通じて反論を行っていくなかで、争点を整理していくことになり。現在はそれを行っている。
準備書面として、反論してほしい。
・裁判長→双方
次回の期日について
2015年4月24日(金)午前11時より、同法廷にて。
以上。
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