表題のとおり、本日4月23日午後1時から、宮崎地方裁判所延岡支部におきまして、前回の口頭弁論(3月4日)以降に出されました準備書面及び証拠資料等の閲覧を行いました。
前回、裁判所から被告に出された宿題の5点の提出だけはクリアしていますが、そのいくつかの内容は到底裁判所の宿題レベルを満たすものではありません。
また、被告から出されました「準備書面」もこれまでの主張の繰り返しですが、被告からの証拠資料は今回で全て出揃ったのではないかと思います。やっと出揃った、という感じです。
さらに、明日付けの裁判関係資料も閲覧することができました。
それは、被告から出されました病院からの「診断書」に関するものです。このレポートの最後にまとめていますので、どうぞ、そちらもご覧ください。
明日4月24日は、午前11時より開廷です。
閉廷後、なるべく早くレポートしたいと思います。
では、本日の閲覧レポートをご覧ください。
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【前回の「調査嘱託」の回答】
○宮崎県環境科学協会からの「回答書」(平成27年3月26日付け)
・検査依頼人 被告の主人
・協会側 立会人なし
・検査場所 検査依頼書に記載されていた場所を転記した。
【被告準備書面(平成27年4月16日付け)】
原告の平成27年2月27日付け準備書面に反論する。
○「子どもが咳をして困るからやめてください」と言っても聞き入れなかったのは原告である。よって争う。
○住民説明会(平成24年7月11日)において、「誰が責任をとるのか」に関して、責任のとり方を具体的に明らかにするように、原告に説明を求める。
○「グリーンサンド(以下GS)は安全である」のなら、一筆書いてほしい。責任をとってほしい。
一筆を書かないで裁判を起こしたのは原告であり、原告は責任逃れをしていると考えられる。
○GSが商品であること、一方的に被告を訴えてきたことについて理由を説明してほしい。
○被告が工事の中止を原告は認めたが、その余は否認又は争うについて、具体的な内容が記されていない。
○原告が裁判を起こす理由に説明を求める。
○原告はブログの内容を虚偽だと言いながら、虚偽であることを示すことをせず、「認否しない」という回答について、なぜ認否しないのかの理由の説明を求める。
○被告が採水したのは第1工区からである。原告の言う「別の場所」とはどこなのかを明記することを求める。
○GSが安全であるということを、一筆書き込みをすることを求める。
○原告は「土や水の入れ替えをしていない」「検査結果を誤魔化しいない」とするが、被告は原告を一日中見ているわけではないので知らない。
○原告は、日向製錬所産廃問題ネットワークの行為が、原告らの土や水の入れ替えを行っていないことを示すものとしているが、よく意味が分からない。
○原告が日向製錬所産廃問題ネットワークを持ちだした理由を具体的に明らかにするように求める。
○子どもが咳を出したのは、GSが積まれ出してからである。
原告はGSが原因ではないと主張するが、であれば、一筆書くことを求める。
○GSが商品であるのなら、自分の所の前に積むことを求める。
○これまでの原告の行動について、なぜ否認するのかについて、説明を求める。
【被告準備書面(平成27年2月2日付)経過報告書について】
1~45の項目について13ページにわたってまとめられているが、これまでの繰り返しの内容がほとんどだったので、割愛させていただく。
【原告:有限会社サンアイについて(平成27年4月16日付け)】
○原告準備書面(平成27年1月27日付け)については、これまでの主張の繰り返し。
○原告準備書面(平成27年2月25日付け)については、以下のとおり。
○原告有限会社サンアイ代表取締役K氏は、暴力団とのつながりがあると日向市の人々から聞いており、それはとても有名である。
それぞれの人々が言っており、誰と誰かは分からない。
○「組関係の田中」さんから電話を受けた。
「宮崎の友達に頼まれてブログを見た、被告の電話番号は組関係で調べ若い衆から聞いた」
○組関係、暴力団関係とのつながりがあると聞いているのは、原告有限会社サンアイ代表取締役K氏だけであった。
よって、日向市でも有名であるし、実際に被告宅にもそういう電話があったので、原告有限会社サンアイ代表取締役K氏は暴力団関係者とつながりがあると考えた。
違うなら違う、嫌なら嫌だと、はっきりと言えば良いものを、書かれた本人は今まで黙ったままで何も言って来なかった。
よって、有限会社サンアイは、具体的に誰が暴力団とつながりがあるかと言っているのを明らかにしたければ、K氏本人が、自らの足で一人一人を訊ね歩くことを勧める。
どうしてK氏が黙ったままでいるのか、理由を述べることを求める。
○他は、これまでの主張の繰り返しなので、割愛させていただく。
【証拠資料】
○宮崎県環境科学協会から受け取った計量証明書の内容説明
ただし、証拠としてではなく、準備書面として提出(平成27年4月16日付け)
○直訴状(平成26年1月19日付け)
○新井貴博弁護士に返信した内容証明書(平成25年5月15日付け)
○原告株式会社日向製錬所から送られてきた内容証明書(平成24年8月30日付け)
○宮崎県公衆衛生センターの「食品検査成績表」
・ヒ素(無機ヒ素) 0.16ppm
※ジエチルジチオカルバミン酸銀法
・カドミウム 検出されず
・鉛 検出されず
・総水銀 検出されず
○宮崎県工業技術センターの第1工区に積まれているものの「土壌検査」(平成24年9月18日)
・検査対象:無名の埋土材
・定性:蛍光X線分析
・検出元素
Si、Mg、Fe、Al、Cr、Ca、Mn、Ni、Ti、Zn、K、S、
Na、V、Co、Sr、Zr(17元素)
○診断書(平成27年3月20日付け)
・診断名 「マイコプラズマ肺炎」
上記診断にて、2012年8月13日より入院。
点滴による補液、抗生剤投与、内服薬投与、吸入、酸素投入にて加療。
2012年8月20日、全身状態改善により退院となった。
上記の通り、診断する。
平成27年3月20日
宮崎県立延岡病院小児科
医師 ○○ ○○子
○第1工区沈殿池から排出している水の様子(写真)
○GSを搬入し埋め立てを行う有限会社サンアイ(写真)
計18枚の写真があるが、いずれも日付なし。ブログにも掲載されている写真もあり、いすれも原告の許可なしで撮影したと思われる。
○西川内地区での土地開発行為に係る協議記録
【文書送付嘱託の申出書(平成27年4月24日付け)】
○送付嘱託先
宮崎県立延岡病院小児科
○証すべき事実
被告の子の咳の原因について
○必要性
被告は、その子の咳の原因はGSの粉じんであると主張し、診断書を提出しているが、咳の原因については書かれていないので、詳細を明らかにするためカルテ等の取り寄せが必要である。
なお、送付嘱託には、被告の同意書が必要であり、同意書への署名印鑑を求める。
○送付を求める文書
被告の子に関するカルテ、検査結果、看護記録、意見書、紹介状、診断書等の診療記録一切(写しで可)。
なお、被告の子は、貴病院(小児科)へ2012年8月13日~同年8月20日に入院している。
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