何度でも書きますが、この裁判の「主」は原告側の訴えであり、その趣旨は、
名誉毀損
及び
営業妨害
による
損害賠償請求事件
なのですが、どーしても支援者の皆さんは
環境問題
第2の土呂久公害
第2の水俣病
スラップ訴訟
にしたいようですね。
原告が訴えを起こした以上、被告はその訴状に従って、「名誉毀損ではない」「営業妨害ではない」ことを、証拠をもって反論していかなければなりません。
しかし、これまでの口頭弁論を見る限りでは、被告から出される反論書、証拠資料はそれなりのもので、具体的に「名誉毀損ではない」「営業妨害をしていない」と分かるようなモノは一切出ていません。
米のヒ素も、ツイッターやブログで
日向の米は汚染されている!
と言いつつも、実際、無機ヒ素は米には含まれていて、被告側の検査結果も基準値を下回る「0.16ppm」でしかありませんでした。
被告はデマを流していたのです。
全くもって論外です。
このことを支援者はどう考えているのでしょうか。
現時点で誰もこのことについて言及しないのは、都合が悪いのか、何か理由があるのでしょう。
そして、これまた驚いたのが、医師の「診断書」に対する支援者の反応です。
「マイコプラズマ肺炎」って分かりますか?
支援者の皆さんは、裁判だけではなく病気のこともお分かりではないのですね。
マイコプラズマ肺炎は、All Aboutによりますと、
また、
ということで、一般的なマイコプラズマ肺炎の説明の中に、「スラグによる発症」という記載はどこにもありません。
もし、仮にスラグで発症するようなことがあれば、それは至近距離でしかも長時間に渡って集中的にスラグを吸い込んだ場合に限られるでしょうね。
以前、動画でもご紹介しましたが、現場と被告の自宅アパートまで直線距離で3Kmはあります。
その間には学校も住宅地もあります。
もし、フェロニッケルスラグ由来で「マイコプラズマ肺炎」が発症したとすれば、そこに住んでいるほとんどの子どもたちも発症しているはずです。
前述しましたように、マイコプラズマ肺炎は、学校における集団感染が多いのですが、日向市内の小学校で集団感染が起きたという報告はどこにも上がっていません。
診断書の通り、被告の子がマイコプラズマ肺炎であるなら、それはフェロニッケルスラグ由来のものではなく、フツーに微生物由来のフツーのマイコプラズマ肺炎です。
また、健康被害に関する聞き取り調査を日向製錬所産廃問題ネットワークが実施したということですが、
もし、フェロニッケルスラグ由来で「マイコプラズマ肺炎」が発症したとすれば、そこに住んでいるほとんどの子どもたちも発症しているはずです。
前述しましたように、マイコプラズマ肺炎は、学校における集団感染が多いのですが、日向市内の小学校で集団感染が起きたという報告はどこにも上がっていません。
診断書の通り、被告の子がマイコプラズマ肺炎であるなら、それはフェロニッケルスラグ由来のものではなく、フツーに微生物由来のフツーのマイコプラズマ肺炎です。
また、健康被害に関する聞き取り調査を日向製錬所産廃問題ネットワークが実施したということですが、
西川内地区で聞き取り調査が
行なわれたことはない。
ということが、取材の結果、分かっています。
昨年末の日向製錬所産廃問題ネットワークによる無断侵入での土壌調査以降、日向警察署の指導のもと、現場への立ち入りは、地権者の許可無くしては立ち入ることができなくなっています。
昨年末の日向製錬所産廃問題ネットワークによる無断侵入での土壌調査以降、日向警察署の指導のもと、現場への立ち入りは、地権者の許可無くしては立ち入ることができなくなっています。
また、西川内地区の区長さん以下、地区の皆さんの連携により、不審な人物による戸別訪問に関する情報も共有されています。
支援者の皆さん、そろそろ目を覚ましてください。
あなたがたもうすうす気がついているはずです。
はずですよね?
まずは、被告が原告の訴えに従って、「名誉毀損ではない」「営業妨害をしていない」ということを裁判で証明することが先決です。
まずは、被告が原告の訴えに従って、「名誉毀損ではない」「営業妨害をしていない」ということを裁判で証明することが先決です。
もし、本当にこれが環境問題であるのなら、この裁判とは別に、被告が訴えを起こせば良いだけのことです。
名誉毀損、営業妨害の裁判に、環境問題のことを訴えてもどーにもなりませんよ。
被告とともに環境問題で戦いたいのなら、まずは、きちんと裁判を傍聴しましょう。自分の足で確認しましょう。
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