前回、選挙運動期間中にフェイスブックに有料広告を利用した事案について紹介したが、それ以外にもネット選挙運動違反もしくは抵触する事案が起きている。
この野党共闘の陣営の選対本部は、この2件目の事案も知っているのだろうか?
◇電子メールは候補者・政党等しか利用できない
公職選挙法では「電子メールを利用する方法による選挙運動用文書図画については、候補者・政党等に限って頒布することができる」(公職選挙法第142条の4第1項)とあり、引き続き、候補者・政党等以外の一般有権者は禁止されている。
これに違反した者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処することとされ(公職選挙法第243条第1項第3号)、選挙権及び被選挙権が停止される(公職選挙法第252条第1項・第2項)。
◇市民連合みやざきのメーリングリスト
平成28年2月26日、無料のメーリングリスト・サイト「FreeML」に、市民連合みやざきのメーリングリストを開設。
当初、相手の許諾を得ずに勝手にメールアドレスを登録したことで、メーリングリストから外して欲しいという要望が多数寄せられていた。
市民連合みやざきが勝手にメーリングリストに登録していたのである。
現在、登録者数は390人。
メーリングリストの管理人は、前回の記事「【参院選2016宮崎】野党共闘ピンチ!選挙運動期間中にフェイスブックに有料広告」でご紹介した、フェイスブックの非公開グループ「市民連合みやざき☆おしゃべりひろば」の管理人でもあるA氏である。
ほかに複数のアシスタントがいて、弁護士も名前を連ねている。
選挙運動期間前は不定期にメールを配信していたが、選挙運動期間中は、立候補者の予定や公選はがきに関する情報等選挙運動に関する内容のメールを配信している。
しかも弁護士であるアシスタントが積極的に配信している。
この弁護士は分かっているのであろうか?
しかも、「転送OK」としている。
◇大いなる勘違い?
宮崎県選挙管理委員会に確認した。
政党でも確認団体でもなく、ましてや候補者でもない市民連合みやざきが電子メールを利用することは、公職選挙法に抵触もしくは違反している可能性があるということである。
選挙運動期間中の電子メールの利用は、公職選挙法に定めがあるとおり、候補者、政党しか利用できないが、公示日後も毎日1回のスタンスでメールが配信されている。
市民連合みやざきの電子メール利用は、どこが問題なのであろうか?
彼らは、配信している内容が「投票依頼に結び付くものではないからOK」と捉えている節がある。
前回のフェイスブックの有料広告でもそうである。
管理人A氏は、前回の記事中のコメントで
「SNSで選挙運動できますが、内容は誰かに投票依頼する内容ではありません。」
と答えているが、電子メールの内容が問題なのではない。
もちろん、投票依頼に関する内容ではないにしても、選挙運動に関する内容には変わりはない。
◇通信方式がキーポイント
問題はそこではなく、電子メールの送信方法である。総務省が定義している。
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電子メールを利用する方法とは、特定電子メールの適正化等に関する法律第2条第1号に規定する方法をいいます。
その全部又は一部にシンプル・メール・トランスファー・プロトコルが用いられる通信方式(SMTP方式)と、電話番号を送受信のために用いて情報を伝達する通信方式(電話番号方式)の2つが定められています。
電子メールとして定義された2つの通信方式以外の通信方式を用いるもの、具体的には、フェイスブックやLINEなどのユーザー間でやりとりするメッセージ機能は、「電子メール」ではなく、「ウェブサイト等」に該当しますので、候補者・政党等以外の一般有権者も利用可能です。
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「SMTP方式」の詳細はここでは省くが、この通信方式と、電話番号方式と呼ばれるいわゆるショートメッセージサービス(SMS)が、電子メールを利用する方式と定義づけられ、候補者・政党等しか利用できない。
ややっこしい定義だが、それが公職選挙法にある以上、従わなければならない。
総務省は参考として「電子メールの送信主体制限の趣旨」を提示している。
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【参考 電子メールの送信主体制限の趣旨】
選挙運動用電子メールの送信については、以下のような理由を踏まえ、候補者・政党等が行う場合に限って解禁されたものです。
・密室性が高く、誹謗中傷やなりすましに悪用されやすいこと
・複雑な送信先規制等を課しているため、一般の有権者が処罰(2年以下の禁錮、50万円以下の罰金、改正公職選挙法第243条第1項第3号の2)され、さらに公民権停止(公職選挙法第252条第1項・第2項)になる危険性が高いこと
・悪質な電子メール(ウィルス等)により、有権者に過度の負担がかかるおそれがあること
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総務省もあらゆる場合を想定している。
◇弁護士でも分かっていない!?
問題なのは、市民連合みやざきのメーリングリストのアシスタントに弁護士がいるにも関わらず、選挙運動期間中も平気で電子メールを送信していたという事実である。
メーリングリストでのメールの配信は、サイトの「FreeML」でできる。
それ以外に、メーリングリストに登録しているメールアドレスを使って、メールソフトでPOP方式で配信することもできる。
メーリングリストに登録しているメンバーは、サイトの「FreeML」でメールを確認できるだけではなく、公職選挙法で一般有権者の利用が禁止されている「SMTP」形式のメールで、自分のスマートフォンやパソコンのメールソフトでも受信できる。
電子メールの送信・受信の仕組みは難しそうに見えるが、インターネットで検索すればいくらでも解説しているサイトはある。
ちょっと調べれば分かることで、弁護士でなくても選挙運動に関わる人間としては、選挙運動期間前に確認しておくべきことである。
弁護士でも分からないほどの複雑な仕組みでもなんでもない。
◇再度、宮崎県警察本部へ
この件に関して宮崎県選挙管理員会に確認し、「SMTP」形式で電子メールが受信できるのであれば、公職選挙法第142条の4第1項違反または抵触していると考えられるため、再度、宮崎県警察本部へ資料を携えて出かけた。
市民連合みやざきのA氏はフェイスブックに続いて2件目である。
本当に知らなかったのかどうかは分からないが、アシスタントに弁護士がいるのにも関わらず、このようなずさんな管理体制である。
捜査等は今後、宮崎県警察本部が行うことになるが、それとは別に市民メディアとして、取材を続けることにする。
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