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本日、YouTubeチームさんから、以下のようなメールが届きました。
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市民メディアみやざきCMM 様
○○○(楽曲管理会社) があなたの異議申し立てを確認し、動画「【2012宮崎キャンプ】ジャイアンツ・キャンプの楽しみ方」に対する著作権侵害の申し立てを取りやめました。詳しくは著作権の侵害に関する通知のページをご覧ください。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
- YouTube チーム
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ということで、上記で紹介しています動画の音声ミュートが取り消されました。
つまり、「改正著作権法第30条の2」が適用されたというケースになるのではないかと思います。
今回、2本の動画が異議申立てを受けたのですが、もう1本の判断が待たれるところです。
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異議申立ての異議申立てを行う際には、こちら側の説明をきちんと行うことが必要です。しかも、短い文で明瞭にです。
私は以下のようなテンプレートを作成し、それに動画の撮影目的やこちら側の意図等に関する文章を付け加えています。
参考にされたい方は、どうぞ。
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この動画の音声トラックとして、「○○○(楽曲管理会社名).さんの「◇◇◇(楽曲名)」を使用した意図は全くございません。
これらの音源は、このイベントの主催者がイベントを盛り上げるために使用したもので、私は市民メディアの撮影者(ここはご自分の撮影者としての立場や撮影目的を書かれてください)として、その場で撮影していたに過ぎません。
日本国の「改正著作権法30条の2」に該当する事案ではないかと思われます。
どうぞよろしくお願いいたします。
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必ず、日本国の「改正著作権法30条の2」を明記することです。
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ただし、9月7日付け記事「どこまでが『軽微』な写り込み、入り込みに該当するのか」にも書きましたが、楽曲1曲すべてが動画に入り込んでも問題ないか、と問われれば、それはかなり難しいでしょう。
あくまでも、どこまでが「軽微」なのか、動画一つひとつについて判断することになるのではないかと考えます。
さて、あと1本の動画がどう判断されるのか、ということですが、続報はお伝えしたいと思います。
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