花束を持った十屋氏が子どもたちと写真に収まった翌日の3月18日、宮崎県選挙管理員会に「未成年者の選挙運動」について確認した。
【県選管の見解】
・保護者の監督のもとで個人演説会を聞くことは問題はない。
・個人演説会への未成年者の動員はケースバイケースである。
・ただし、選挙運動につながる行動はできない。
→「投票をお願いします」という呼びかけはアウト。
・候補者の応援につながる行為は、ケースバイケースで判断する。
すべては、「公職選挙法」の条文(第137条の2)に従って判断することになるが、上記の県選管の見解のように、「ケースバイケースで判断する」ことが多いようだ。
この件について総務省にも確認したが上記の通りで、問題が起きた場合には総務省ではなく、警察が動くことになる。
「子どもの教育」「未成年者の選挙運動」という点で、文部科学省にも問い合わせたが、「候補者が元公務員とか教員であれば問題になる可能性がある」が、学校教育の現場ではない場所で起きた今回の件に関してはケースバイケースだということだった。
文部科学省の回答はちょっと歯切れが悪かったが、総務省も含めて、「地元で起きたことは地元で解決しなさい」ということだろう。
その地元の関係機関は、きちんと動くのだろうか。
ある日向市民からは「このままうやむやにされるのではないか」と懸念の声も。
田舎でありがちな「市長派」「反市長派」の構図。
市役所等の内部事情には疎いが、「反市長派が勝ったからうやむやにされる恐れはあるだろう」とさきほどの日向市民。
3月22日午前の時点で、日向市教育委員会は日向市選挙管理員会の判断を待っているとのこと。
また、日向警察署は捜査内容について話すことはできないとしているが、この件については把握している。今後の捜査の成り行きを見守りたい。
日本は法治国家であり、すべては法律をもとにして動いている。
公職選挙法の解釈によっては問題にはしない、ということなのか?
選挙運動は本来、「政策」で争うものだが、国政→県政→市政になるほど、政策ではなく別のことが問題視されてしまう。
そういうことはあってはならない。
今回の件は、大きな問題、重大な選挙運動違反ではないかも知れないが、では、何のために法律が存在するのだ?ということである。
今後も取材を続けていく。
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