で、宮崎市役所顔本町。
最近、はしゃぎ過ぎじゃありませんか?ということで、お電話しました。
何がはしゃぎ過ぎかって、宮崎市のPRのためにと担当者は言っていましたが、何もフェイズブックを使う必要なく、しかも、武雄市役所のように、フェイズブック上のコメントで市民と交流するようなこともない。
いわゆる一方通行の情報発信に何の意味があるのか?ということです。
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今回、お電話したのは、ファレル・ウィリアムスの「HAPPY」の動画に関することです。
宮崎市も市制90周年ということで、この動画に対して、10万円の予算を付けて協賛しているとことです。
そこで、気になったのが、この「HAPPY」の楽曲使用料です。
以前、子育て同盟が、ディズニーの「アナと雪の女王」の楽曲を使って動画を制作し、YouTubeにアップロードしたことがあります。
予算70万円だったようですが、楽曲使用に関しては当初ディズニー側はあまり良い顔をしなかったようです。ディズニーのゴキゲンを損ねては動画は削除されてしまうので、そのあたりはどう折り合いつけたかはわかりません。
AKB48の「恋するフォーチュンクッキー」も、動画が「公式」に選ばれれば問題はないのですが、勝手に曲を付けて動画を作成した場合、最悪、動画が削除されることもあります。
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ご存知のようにYouTubeには「コンテンツIDプログラム」があり、著作権を侵害するような動画に関しては、著作権者に通知するシステムを持っています。
今回の「HAPPY」の場合、ソニーミュージックは、YouTubeにおいて、以下のような対応をとっていると思われます。
・申し立てしてその動画をブロックする
・その動画に広告が出ている場合、その収益を丸ごと自分の収益にする
・好きにさせる
と大きく3つの選択肢があります。
「申し立て」というには、「HAPPY」という楽曲を勝手に使用したので、著作権侵害の申し立てを行い、該当する動画をブロック(再生できないように)することです。
HAPPYの場合は、かなりの動画が「非公式で」でそのまま掲載されていることを考えますと、2つ目もしくは3つ目の選択をしているということになります。
「その動画に広告が出ている場合、その収益を丸ごと自分の収益にする」では、動画に対して、「第3者のコンテンツと一致しました」という通知をして、「この動画は利用・再生できます」という状態にさせます。
ただし、その動画に広告が付いている場合は、動画の投稿者ではなく、著作権者であるソニーミュージックに収益が入ります、ということになります。
3つ目はその通りで、「うーん、著作権侵害なんだけど、曲のプロモーションにもなっているから、ま、いいか」ということで、基本的には著作権侵害には変わりはありませんが、著作権者が暗黙で認めている場合です。
前述した子育て同盟の「アナと雪の女王」もこの3つめではないかと思います。
さて、10万円の協賛金を払って完成する「宮崎版HAPPY」ですが、この動画の製作会社では、著作権をクリアしていると、宮崎市役所秘書広報課の担当者は話されていましたが、大丈夫なんでしょうか?
著作権侵害に関しては、「宮崎市役所 顔本町」は前例があるので、予算を付けて協賛した動画が削除・・・ということにならないことを祈ります。
ちなみに、宮崎市役所秘書広報課の担当者は、フェイズブックのコメントは、荒らし対策のため、今後も利用することはない、とのことです。
何のためのSNSか、分かりません。
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