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Yon-go Hin-goな夜(第995回)「それでは憲法9条は守れない!」






 今日は、ちょっとどころか大いに頭にきましたね。


 憲法9条の会のメンバーを中心にして、6月24日に市民プラザで「特定秘密保護法」に関する学習会をするみたいで、その案内メールが届きました。

 以前もメールは来ていましたが、今回のは具体的な内容が書かれていました。

 その内容が問題でした。

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6.24「秘密保護法を考える市民の会」学習会~集団的自衛権と憲法を考える~

●日 時:6月24日 (火) 18:30~20:30
●場 所: 宮崎市民プラザ4F 和室
●テーマ:「集団的自衛権と憲法を考える」

○プログラム
(1) 開会挨拶・・・「秘密保護法を考える市民の会」共同代表
(2) 自由メディアFmATVch作成、『6・4九条の会東京のつどいhttps://www.youtube.com/watch?v=dztVb7g9NUM)』の視聴・・・約45分
(3) 講演内容、その他資料に基づき、自由討論・・・約50分
(4) 今後の取組について討論・・・約20分
(5) 学習会のまとめ・・・・司会者・・・約5分

○学習会資料
(1)自由メディアFmATVch作成、『6・4九条の会東京のつどい(https://www.youtube.com/watch?v=dztVb7g9NUM)』 
(2)「秘密保護法を考える市民の会」作成、『(1)の講演の要約』・・・当日配布 
(3)「秘密保護法を考える市民の会」作成、『(1)の講演の全文』・・・次のURLからダウンロードできます。
   https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=229194EA39272033!1715&app=WordPdf

○主催
秘密保護法を考える市民の会 (宮崎)

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 上記のメールで、 自由メディアFmATVchさんが著作権を有する動画「6・4九条の会東京のつどい」を視聴するようなのですが、ここで疑問を感じ、以下のようなメールを送りました。



◇◇◇

秘密保護法を考える市民の会 (宮崎) 様

 いつもメールをありがとうございます。
 市民メディアみやざきCMMの大谷です。
 一つお伺いしたいのですが、24日の勉強会でYouTubeの動画を使われるとの
ことですが、これは当日、インターネットを通じて試聴するのですか?

 それとも、ダウンロードした映像を会場で流すのですか?

 どうぞよろしくお願いいたします。

◇◇◇


 すると以下のような返信が届きました。


◇◇◇
市民メディアみやざきCMM
大谷憲史  様

お世話になります。
6月24日使用のYouTubeの動画はダウーロードしたものです。

◇◇◇

 ダウンロードしたということが気になりました。

 著作権法には「私的利用」に関する例外規定はあるものの、不特定多数が集まる学習会で、YouTubeからダウンロードした動画を使用する場合には、著作権者の許諾が必要になります。

 そこで、再度メールしました。


◇◇◇

>6月24日使用のYouTubeの動画はダウーロードしたものす。

 それは、著作権者の許可はとられていますか?

◇◇◇


 で、回答メールは・・・

◇◇◇

大谷憲史  様

ご指摘、ありがとう、ございます。
九条の会東京連絡会に連絡しておきます。

◇◇◇


 うん?
 今から連絡するのですか? ということですが、良くメールを見ると、なぜか「九条の会東京連絡会に連絡」するとなっているのですが、著作権者は、「 自由メディアFmATVch」さんなのです。


 この時点で、著作権者の許諾をとらずに、無断でYouTubeから動画をダウロードしたことが確定。

 で、再度メールしました。


◇◇◇

◯◯さま

 
>九条の会東京連絡会に連絡しておきます。

 著作権者はこの場合、「自由メディア」さんです。

 ということは、現時点はどなたの許可もとることなく、勝手にダウンロードされたということですね。

 YouTubeでは公式に動画のダウンロードを禁止しています。どのような場合であれ利用規約に違反しています。

 また、著作権者に無断でダウンロードした動画を不特定多数に視聴させることは、著作権法違反となります。

 私は、東京弁護士会所属の弁護士とともに、ネット上で「STOP!著作権侵害キャンペーン!」を行なっています。

 「特定秘密保護法」について学習している団体が、著作権侵害、著作権法違反を行なってまで学習会を開催する意図が分かりません

 ましてや「憲法9条」を守りたいのに、著作権法は守らないという矛盾をどうお考えでしょうか?

 話は変わりますが、以前、私がYouTubeにアップした動画を無断でダウンロードし、不特定多数が集まる会合でその動画を流したことがございました。

 それを私が発見し、当然、告訴いたしました。

 結果、私が勝訴しました。

 著作権侵害は親告罪であり、自由メディアさんに訴える権利はございますが、第3者の私が自由メディアさんに通報することはできます。

 憲法9条を守れ!秘密保護法は廃案にしろ!と言っている団体が、平気で著作権を侵害することがあれば、団体としてのコンプライアンスはどうなのでしょうか?

 お考えをお聞かせください。

 24日は、私も学習会に参加いたします。

 そこでもこの件をお話いたします。

 どうぞよろしくお願いいたします。

 私も一応、9条の会の会員ですので。


 どうぞ、お答えをよろしくお願いいたします。

◇◇◇


 その後、なんと、お電話がかかってきました。

 全ては記録しておりませんが、えらい剣幕でしゃべりまくっていましたね。その一部をご紹介します。


・YouTubeの動画は中立だからダウンロードできる。
・ダウンロードしたが、まだ誰にも観せてはいない。
・動画をダウロードするフリーソフトはある。それを使ってはいけないのか。
・お前(大谷)はすべてを知っているかのように話をしているが、それが何だ!

などと、一方的にしゃべりまくり、こちらが説明しようとすると、途中で電話を切ってしまいました。


 その後も何度か電話がかかってきましたが、また途中で切られるのは目に見えていましたので、無視しましたが。

 で、メールを送りました。

◇◇◇

ご自身で御電話をかけておきながら、勝手に電話を切られるとは、
失礼なお方ですね。

私は、Google、YouTubeチームさんとともにお仕事をさせていただいています。

また、東京弁護士会所属の弁護士とともに、「STOP!著作権侵害キャンペーン」も
行なっております。

現在も、著作権侵害に関する裁判を2件ほど抱えています。

あなたよりは、コンプライアンスは高いかと思います。

まずは、相手の話を最後までしっかりと聴く素養を身につけてください。

24日はどうぞよろしくお願いいたします。

◇◇◇


 その後もメールは続きました。


◇◇◇
大谷憲史  様
 
何を仰りたいにのですか。許可をとっても駄目ですか?
 
「著作権侵害」は。、見当はずれです、
◇◇◇



◇◇◇
大谷 様
 
あなたの手法は、何か似てません? 誘導尋問に掛けて、こういうことも知らないなのか!
 
この場合は、
 
(1)許可をとってますか。?
(2)ダウンロードにつては、まだとってません。これからとります。
(3)よろしくお願いします。
 
でよかったのではないですか。コンプライアンス、云々は、どうみても余分でね、
◇◇◇


◇◇◇
大谷 様
 
大谷さんは次のようなこと言ってるが、
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
話は変わりますが、以前、私がYouTubeにアップした動画を無断でダウンロードし、
不特定多数が集まる会合でその動画を流したことがございました。
それを私が発見し、当然、告訴いたしました。
結果、私が勝訴しました。
著作権侵害は親告罪であり、自由メディアさんに訴える権利はございますが、
第3者の私が自由メディアさんに通報することはできます。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
今回は違います。時系列でいうと、
 
(1)公開する前に、それはダウンロードしたものですか?と、大谷さんが聞いてきたので、ダウンロードしましたと回答。
(2)許可をとましたか?
(3)これから許可をとります。
   そしたら、いきなり、「コンプライアンス論」が始まった訳です。
(4)大谷さんに電話して、「まだ公開していない、これから許可をとってもだめですか?」
 
と聞いたら、結論を明確に言わずに、マナーの方ばかり言ってくるので、面倒になり電話を切った次第です。
知っているか、どうかではありません。
あなたの指摘があったので、許可を取ります、と回答しました。あとは、著作権者とのやりとりで、あなたに、以上、あれこれ、言われる筋のものではありません。
◇◇◇



 という状況でした。

 私が指摘しなければ、著作権者の許諾なく、無断で動画を不特定多数に観せるということで、今から著作権者に許諾をとっても、書面は間に合うのでしょうか?

 他人に言われなければ気づかないという体質では、とうてい、「著作権法」を理解しているとは言えず、そのような団体が「特定秘密保護法を廃案に!」とか、「憲法9条を守れ!」とかは言えないでしょう。


 動画をダウロードしてから著作権者の許諾をとるという、本末転倒も甚だしいです。


 著作権法を甘くみているわけです。

 これは許されるものではありません。


 会場となる市民プラザの事務所にも連絡しましたが、対応した職員がことの重大さを認識していなかったようで、明日、出向いて説明したいと思います。






 なぜそこまでするかと言いますと、過去にも似たようなことがあったからです。






 反原発の市民団体が、レンタルビデオ店で借りてきたDVDを使って、映画の上映会をするというのです。

 通常、営利・非営利に関わらず、不特定多数への上映会に関しては、著作権者である映画配給会社が著作権許諾で貸し出している業務用のDVDを使い、会場にもその旨を伝えるために、著作権者からの許諾書が必要になります。

 そのような手続きを踏まず、会場である市民プラザにも黙って上映会をしようとしていたので、すぐさまに市民プラザに連絡しました。

 当然、市民プラザは会場の貸し出しを断りました。

 DVDかYouTubeの動画かの違いはありますが、本質は同じです。



 
 過去には、私の動画を無断で使い、東京のレストランで上映会をしていました。

 その上映会の模様を撮影した動画がYouTubeにアップロードされていたため、すぐさまに著作権侵害の裁判を起こしました。

 もちろん、私の勝訴でした。




 ことの大小に関わらず、まだまだ著作権侵害が跡を絶ちません。


 若い方々は指摘しますと、「すみません、今後注意します」と反省しますが、年配の方になると反省するどころか、「逆ギレ」されてしまいます。


 それで、今でも裁判を2件抱えています。被告は私よりもずっと年上。


 なんで、人生経験豊富な人間ほど、このような違反行為を行うのでしょうか?

 意味が分かりません。





 ま、ということで、しばらく様子をみます。









 ということで、よろしくお願いいたします。




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