表題のとおり、本日6月11日午後1時から、宮崎地方裁判所延岡支部におきまして、前回の口頭弁論(4月24日)以降に出されました準備書面及び証拠資料等の閲覧を行いました。
次回の第6回口頭弁論では、証人尋問が予定されているので、その「証拠申立書」も閲覧しました。
原告側から証人は申し立てない代わりに、複数の関係者から陳述書が出されています。また、原告側関係者と被告とのやりとりを録音したものを「引直書」として提出されています。
被告からは証人として、原告代表者である株式会社日向製錬所社長、原告の有限会社サンアイ社長の2人を呼び出すことになっているようです。
なお、前回にもやりとりがありました宮崎県立延岡病院への「文書送付嘱託申し立て」は、被告が開示に同意しなかったため、原告側が取り下げました。
明日6月12日は、午前11時より開廷です。
閉廷後、なるべく早くレポートしたいと思います。
では、本日の閲覧レポートをご覧ください。
裁判中のため、一部氏名を伏せています。どうぞ、ご了承ください。
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【被告側】
○証拠申出書「証人尋問の申出」(平成27年6月2日付け)
・証人の表示
株式会社日向製錬所社長 主尋問20分
・立証趣旨
社長は被告と会ったこともなく、説明したことがないことを認めている。グリーンサンドは有害な産業廃棄物であることは事実である。
・尋問事項
1 立証趣旨を説明することを求める。
2 平成24年7月11日に開催された地元住民への説明会で、「万が一、10年、20年先に害が出たとき、誰が責任を取るのか?」という質問に株式会社日向製錬所の総務部長は回答することができなかった。
したがって、この質問に対し、原告代表者は、誰が責任を取るのかはっきりと分かるように説明することを求める。
3 原告代表者は、なぜ、被告に会い説明もせず、訴訟を起こしてきたのか、理由を説明することを求める。
4 その他、これらに関する一切の事項。
○証拠申出書「証人尋問の申出」(平成27年6月2日付け)
・証人の表示
有限会社サンアイ社長 主尋問20分
・立証趣旨
グリーンサンドの埋め立ては、地権者が原告サンアイに依頼したのではなく、原告のほうからそれぞれの地権者に埋め立てを依頼したという事実。
・尋問事項
1 原告が各地権者の土地を選んだのはどういった経緯からか。
2 原告は各地権者に対し、どのように説明をしてグリーンサンド搬入を申し込んだのか。
3 原告は、それぞれの地権者(第1工区、第2工区、第3工区)にかかったグリーンサンド埋め立て工事費用等の説明をどのようにしたのか。
4 その他、これらに関する一切の事項。
○準備書面(平成27年6月2日付け)
乙第8号証『添付写真の説明』
○準備書面(平成27年6月2日付け)
乙第9号証『添付写真の説明』
○準備書面(平成27年6月2日付け)
乙第10号証『添付写真の説明
○証拠説明書(平成27年6月2日付け)
乙第11号証『宮崎県からの回答』(原本)
作成者:宮崎県環境森林部
○証拠説明書(平成27年6月2日付け)
乙第12号証『原告株式会社日向製錬所から送られてきた内容証明書(平成24年9月11日付け)』(原本)
作成者:株式会社日向製錬所
【原告側】
○証拠説明書(平成27年6月5日付け)
甲ロ第2号証~第11号証
・甲ロ第2号証「陳述書」(原本)
作成者:有限会社サンアイA氏
担当者A氏の陳述書
・甲ロ第3号証「案件経過」(写)
作成者:日向製錬所事務員
事務員の黒木睦子の会社に対する妨害行動についての記録
・甲ロ第4号証「年始からの行動」(写)
作成者:ガードマンB氏
現場のガードマンの黒木睦子の妨害行動についての記録
・甲ロ第5号証「行動報告書」(写)
作成者:C氏
C氏の黒木睦子の会社に対する妨害行動についての記録
・甲ロ第6号証「行動メモ」(写)
作成者:地権者D氏
地権者D氏の黒木睦子の攻撃行為についての記録
・甲ロ第7号証「録音引直書」(写)
作成者:有限会社サンアイA氏
平成26年6月3日黒木睦子が会社を訪れたときの会話
・甲ロ第8号証「録音引直書」(写)
作成者:有限会社サンアイA氏
平成26年11月20日黒木睦子が会社を訪れたときの会話
・甲ロ第9号証「録音引直書」(写)
作成者:有限会社サンアイA氏
平成26年11月26日黒木睦子が会社を訪れたときの会話
・甲ロ第10号証「録音引直書」(写)
作成者:有限会社サンアイA氏
平成26年11月29日黒木睦子が会社を訪れたときの会話
・甲ロ第11号証「陳述書」(原本)
作成者:有限会社サンアイ社長
代表者の陳述書
○文書送付嘱託申立取下書(平成27年6月5日付け)
宮崎県立延岡病院へのカルテ等の文書送付嘱託申立については、被告が開示には同意しないということであり、送付の実効が期し難いので、取り下げます。
○原告第3準備書面(平成27年6月5日付け)
原告の請求原因事実に関して、補足的に主張を追加するものである。
・第1「グリーンサンドの安全性について」
(証拠での説明、省略)
被告によるグリーンサンドが有害であるとの主張は、何ら根拠のないものである。
・第2「被告の子供の咳はグリーンサンドと何ら関係のないこと」
(証拠での説明、省略)
被告は主治医であるE医師から同診断名(注:マイコプラズマ肺炎)と原因を聞かされていたはずであり、上記事実を知ってもなお、子供の咳の原因はグリーンサンドであるとブログに記載したことは、まさに悪意を持った名誉毀損(不法行為)と言わざるを得ない。
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陳述書、録音引直書など、実に生々しい証拠が原告側から出されました。全部ご紹介したいのですが、時間が限られた閲覧ですので、申し訳ございません。
ツイッターで被告が、原告から反論書が出されていないと書いていましたが、被告に不利な内容のモノばかりだったので、それ以上のツイートができなかったのでしょう。
これで、次々回7月の証人尋問は、株式会社日向製錬所社長、有限会社サンアイ社長と裁判長による被告への本人尋問、となるようです。明日の第5回口頭弁論で決まる予定です。
以上、閲覧レポートでした。
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