2016年4月21日、TBS Nスタ「マルトク特命取材班」が報じた宮崎市議会の内村健久市議の「不倫問題」は、単なる倫理問題ではなく、不倫で訴えることは「議員活動の妨害活動である」という主張を持ち出して正当化する等、議員としての資質が問われる事態まで引き起こしてきました。
まずは、その動画をご覧ください。
【宮崎市民必見!】宮崎市議会内村健久市議、不倫訴訟に「議員活動の妨害」と主張するも不倫を認め... 投稿者 skywalker11
動画で本人が話しているように、5月18日の判決後に何らかの動きがあるのではないかと思い、週明けの16日、宮崎地方裁判所へ訴状閲覧に出かけようとした矢先、
内村健久市議、辞職
のニュースが。
宮崎市議会事務局の説明によると、本日、午前10時から行われました市議会の代表会で、内村健久議員が16日付けで一身上の都合を理由とする辞職願が提出され、議長がこれを許可したと、串間修市議会議長から報告が行われたとのことです。
TBSのニュースが流れていない地元宮崎では、「どうして辞めたのか?」と不思議がる市民も多いのではないかと思います。
どうして18日の判決前のタイミングでの辞職なのか?
それは宮崎市議会の「政治倫理条例」があるからです。
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宮崎市議会議員政治倫理条例
第1条 この条例は、宮崎市議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立を図るとともに、議員は市民の厳粛な信託を受けたものであることを認識し、市民全体の代表者として、その人格と政治倫理の向上に努め、市民に信頼される民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
第2条 議員は、市民全体の代表者として、自らの責務を深く自覚し、その使命の達成に努めなければならない。
2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、その疑惑を解明し、責任を明らかにするように努めなければならない。
第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準(以下「政治倫理基準」という。)を遵守しなければならない。
(1) 市民全体の代表者として、その品位と名誉を損なう行為により、議会に対する市民の信頼を損なわないこと。
(2) その権限又は地位を利用して、自己又は特定の者の利益を図らないこと。
(3) 市が行う許可、認可又は請負その他の契約に関し、特定の企業、団体等のために有利な取り計らいをしないこと。
(4) 政治活動に関し、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないこと。
(5) 市職員の採用、昇任又は異動に関し、その地位を利用し、不正に影響力を行使しないこと。
(6) 公正を疑われるような金品の授受を行わないこと。
第4条 議員は、前条に規定する政治倫理基準に違反している疑いがあると認められる議員があるときは、それを疑うに足る事実を証する資料を添えて、議員定数の8分の1以上の議員の連署をもって書面で議長に審査を請求することができる。
第5条 議長は、前条に規定する請求があったときは、これを審査するため、議会に宮崎市議会政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の委員(以下「委員」という。)は、議員のうちから議長が指名する。
3 委員の任期は、議長に対し当該事案の審査結果の報告を終了したときまでとする。
4 審査会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
第6条 審査会は、議長から審査を付託されたときは、審査の請求の適否又は政治倫理基準違反の行為の存否について審査する。
2 審査会は、前項の審査を行うため必要があると認めるときは、当該議員その他の者から意見又は事情を聴取し、資料の提出を求めることができる。
3 審査を求められた議員は、審査会に対し必要な資料を提出し、又は審査会に出席して意見を述べなければならない。
4 審査会の会議は、公開する。ただし、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
第7条 審査会は、前条第1項の規定による審査を終了したときは、審査の結果を取りまとめ、議長に対して報告するものとする。
2 議長は、審査会から審査結果の報告を受けたときは、速やかにその概要を公表しなければならない。
第8条 議会は、審査会から報告を受けた事項を尊重し、政治倫理基準に違反したと認められる議員に対して、議会の名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するため、必要な措置を講ずるものとする。
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
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今回の内村健久元市議の行為がこの政治倫理条例に抵触していれば、今後、審査会が開かれて審査されることになるのだが。
しかし、もし、審査が行われても辞職に変わりはなく、そうであれば、判決前に辞職するほうが良いのでは、と判断したのではないかと推測します。
内村健久氏の議員辞職で、いちおうの幕引きとなりますが、私が引っかかっていることは、不倫ではなく、
という点です。
今回は、「不倫」と「市議選」が重なったことがあり、当初内村氏側は「不倫という根も葉もないことで議員活動を妨害するな」と原告側に圧力をかけていたわけで、今後、不倫ではなく、別のことで圧力をかけてくる議員が出てくるようであれば、それはそれで大きな問題となります。
政治倫理条例の第3条を復唱しましょう。
第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準(以下「政治倫理基準」という。)を遵守しなければならない。
(1) 市民全体の代表者として、その品位と名誉を損なう行為により、議会に対する市民の信頼を損なわないこと。
(2) その権限又は地位を利用して、自己又は特定の者の利益を図らないこと。
(3) 市が行う許可、認可又は請負その他の契約に関し、特定の企業、団体等のために有利な取り計らいをしないこと。
(4) 政治活動に関し、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないこと。
(5) 市職員の採用、昇任又は異動に関し、その地位を利用し、不正に影響力を行使しないこと。
(6) 公正を疑われるような金品の授受を行わないこと。
ま、今回は、このような「政治倫理条例」があったことで辞職につながったわけですが、自分たちがつくった条例に「アウト!」を宣言されるこちになるとは、情けないことです。
さて、5月18日の判決を確認するため宮崎地方裁判所へ出向く予定にしていますが、訴状では、内村健久氏は原告から500万円を請求されています。
不倫の慰謝料請求でどのくらい認められるか分かりませんが、きちんと払ってほしいものです。
ちなみに、辞職に伴う宮崎市議会議員補欠選挙ですが、次期市長選と同時に行われます。平成30年1月です。
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