私、うっかり見逃していたのですが、2012年11月1日に「サイバー犯罪条約」が発効します。
その条約の中で、ちょっと曲者の条項があります。
サイバー犯罪条約
2012年11月1日に日本国について効力が生じる。
2012年(平成24年)7月4日外務省告示第231号
第二十一条 通信内容の傍受
特定の通信の通信内容について、
リアルタイムで当該通信内容を収集し又は記録することを、
サービス・プロバイダに強制する権限を与えるため、
必要な立法その他の措置をとる。
おい、「改正著作権法」「サイバー犯罪条約」「ACTA」の合わせ技でナンボってことか?
うーん。外務省や玄葉外務大臣が「ACTAには問題はない」って言っても、ほかでやっていればねえー。
そういうことのようです。
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