2016年2月9日。
2月1日、宮崎県警は、渋滞緩和とCO2削減、公共交通の利用促進に向け、これまでの「バス優先レーン」をやめ、「バス専用レーン」」として規制変更を行ないました。
それに伴い、バス専用レーンを周知徹底させるため、警察官が交差点等に出て指導を行っています。規制から8日経った2月9日朝も、警察官が指導していました。
そのためか、当分の間生じるであろうこの渋滞を避けるため、近くの天満橋や大淀大橋を利用するドライバーも増えています。
【バス専用レーンの概要】
・平成28年2月1日(月)からバス優先レーンからバス専用レーンに変更。
・バス専用レーンが行われる時間帯は平日のみで、土日休日を除く。
・バス専用レーンでは原則としてバス以外の車両は通行禁止。
・例外はバイク、原付、自転車などの軽車両や自動車で直近の交差点を左折する場合と、道路工事など道路の状況やそのほかの事情でやむを得ない場合のみ。
【バスレーン変更内容】
・バス専用レーン規制区間の短縮
江平五差路~宮交シティ前 ⇒ 江平五差路~中村交差点
・橘橋上(国道220号)のバスレーン規制変更
バス優先レーン ⇒ バス専用レーン
・バス専用レーン規制時間の1時間短縮
午前7時~午前9時 ⇒ 午前7時30分~午前8時30分
午後5時~午後7時 ⇒ 午後5時30分~午後6時30分
・バス専用レーン規制の曜日変更
平日、土曜日(日曜、休日を除く)
⇒ 平日のみ (土曜、日曜、休日を除く)
【バス専用レーンの通行方法】
・バス専用レーンが設けられている場合、道路標識などによって指定されているバス以外の車両は、その専用通行帯を通行してはいけない。
・例外的に通行可能となる場合
自動二輪車、原動機付自転車、自転車などの軽車両
直近の交差点を左折する場合
道路の状況その他の事情でやむを得ない場合
【罰則規定】
・罰金 5万円以下の罰金(過失同じ)
・違反点 1点(通行帯違反)
・反則金 大型7千円 普通6千円
【参考サイト】
・宮崎市 ホームページ
・宮崎県
・宮崎県警察本部
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